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メールだけの浮気?慰謝料請求したいけど、認められる?

メールだけの浮気?慰謝料請求したいけど、認められる?

目次

メールだけの浮気?慰謝料請求したいけど、認められる?

「浮気にも色々あり、性行為を行わずメールなどのメッセージ上だけで浮気をする人もいます。何かをきっかけに配偶者と浮気相手とのメールのやり取りを見てその事実を知る事もあるでしょう。慰謝料を請求する時にこのメールのやり取りを証拠として裁判で勝利を勝ち取る事ができるでしょうか?もし肉体関係のないメールだけの浮気関係に気づいた場合、確実に慰謝料請求をするために知っておくべきことを過去の判例も参考にしながら解説していきます。」

肉体関係のないプラトニック不倫とは

一般的に不倫とは、結婚をしている人が配偶者以外の人と交際をしている状態を表す言葉で配偶者以外の人と肉体関係を持って交際すると不法行為になり慰謝料請求の対象になります。

肉体関係の定義として、一般的にセックスを行うか否かが基準として設けられます。すなわちどんなに熱いキスやハグを行い、性的な言葉を交わしたとしても、セックスがなければ法的には肉体関係はないとされるのです。

しかし、肉体関係は無く、メールやメッセージアプリなどだけで交際をしている人もいます。この関係をプラトニック不倫とも呼びますが、普通の不倫は肉体関係がある事(不貞行為)を理由として慰謝料請求ができるのに対し、プラトニック不倫に関してはその肉体関係が無いため慰謝料請求が難しくなっています。ただし、後述する過去判例からも分かるように、ある法的根拠からメールだけの浮気でも慰謝料請求は不可能な事ではありません。

浮気のメールだけでも慰謝料を請求できるケース

肉体関係がなく、メールだけの不倫の場合、裁判で慰謝料請求するのは困難だという事は説明しました。

その理由をさらに詳しく解説すると、肉体関係があって慰謝料が請求できるのは、その法的根拠が民法709条「不法行為(不貞)による損害賠償」や民法第710条「財産以外の損害賠償」の規定による事が深く関わるのですが、プラトニック不倫においては、この不貞が無いため、法的根拠に欠けてしまうからです。

しかし、慰謝料請求の際に法的根拠になるのは当然これだけではありません。

慰謝料とは損害賠償の一つで、精神的苦痛に対する賠償金の事をいいます。

よって、プラトニック不倫でも「夫婦生活の平穏を侵害された」「精神的苦痛を被った」という場合は相手に対して慰謝料請求ができる可能性はあります。

以下にて、裁判所がメールを証拠として慰謝料請求を認めた例を解説いたします。

メールで「迷惑行為」が裁判所に認められ慰謝料請求できたケース

平成24年11月東京地裁で夫と浮気相手に妻が慰謝料請求したケースですが

夫と浮気相手の間に“Hだね。バイアグラはいらない”“血まみれになるからギュウはできないよ。終わったらして”“いっぱいぶちゅぶちゅしてのんべんたらりと過ごしたい”など、かなり親密な様子がうかがえるメールの内容を証拠として妻は裁判所に提出しました。

しかし裁判所は、これらのメールから夫と浮気相手の不適切な交際を想起させるが性交渉を持ったと認める事は困難だとし、不貞行為があったとは認めませんでした。

ところが、このようなメールは肉体関係を直接推認するものではないものの、これを妻が読んだ場合「夫婦の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである」として、慰謝料請求が認められています。

平成26年3月大阪地裁でも、とある判決が下されています。

夫と浮気相手の関係で頻繁にメールのやり取りがあり、妻に対する態度が冷たくなった事で妻がその関係に気づき浮気相手に損賠賠償を請求した事案です。

この裁判でも不貞行為は認められなかったものの、夫婦の平穏な関係を侵害したとして浮気相手に44万円の支払いが命じられています。

このように、メールで浮気相手と親密な会話をしていることが「夫婦の平穏を害するもの」として裁判所に認められる場合は、慰謝料請求が可能となる場合もあります。

つまり、メールだけの浮気によって、精神的苦痛を味わったため、それに対する慰謝料の請求が認められるということです。

ただし、このような不貞行為がないケースで慰謝料請求が認められた例は少なく、あくまでも「不貞行為」があったかどうかで判決を出すことが一般的です。

メールで「不貞行為」が裁判所に認められ慰謝料請求できたケース

こちらは肉体関係がない浮気ではありませんが、メールの内容から不貞行為があったと裁判所から認められ慰謝料が請求された例です。

平成22年1月に東京地裁

妻が夫に単身旅行だと嘘をつき、4日間の不倫旅行に行きましたが、二人のメールのやり取りには“幸せな四日間”“あの旅は本当にステキなものでした”などの内容があり、二人が深い関係にあった事を推認でき、この海外旅行で不貞行為があったと認めるのが相当であると判断されています。

この裁判で肉体関係を証明する直接的な証拠はなかったものの、この宿泊の際に妻と浮気相手が同室に宿泊していた事実も裁判所に認定されており、これらの事実から総合的に判断されたものであるため、メールの内容だけでは不貞行為が認められなかった可能性はあります。

また、肉体関係をほのめかすメールの内容があったとしても、「メールは表現が過激になりがち」だとして、直接の肉体関係の証拠にはならないのが通常です。一方で、「昨夜のセックスは良かった」など、直接的な表現がある場合には、肉体関係を決定付ける証拠の一部として認められる可能性もあります。性行為中の画像が添付されていたりすれば、さらに証拠能力としては高まるでしょう。

このように、メールのやり取りを証拠として裁判所に不貞行為を認められた判例もあります。

メールだけの浮気、慰謝料相場は?

メールだけの浮気で不貞行為がない場合、慰謝料請求は難しいという事を説明しました。しかし、上記のように実際にメールだけの浮気で慰謝料請求を認めた例は過去にもあり、裁判所が慰謝料請求を認めるかどうかは実際に裁判してみなければわかりません。

メールだけの浮気の慰謝料相場は、30万〜100万円程度となっていて、先述の平成24年11月に東京地裁で慰謝料請求が認められた判例でも30万円の支払いが命じられており、一般的には30万〜50万円程度と考えて良いでしょう。

一方、不貞行為があった場合の浮気の慰謝料は50万〜500万円程度であり、肉体関係がないことにより慰謝料の相場が大幅に下がることは明らかです。

慰謝料請求のために浮気の証拠を集める方法

夫や妻に慰謝料を請求したい時、直接交渉する事も出来ますが裁判所を利用する方も多くいます。裁判となる場合、配偶者の浮気を証明する証拠を持って挑む必要がありますので証拠を集める下記の2つの方法について解説いたします。

  • 自力で集める
  • 探偵に集めてもらう

それぞれ見てみましょう。

自力で集める

浮気の証拠を自力で集める事も可能です。メールだけの浮気でプラトニック不倫をしている場合、肉体関係の証明ができるようなラブホテルのレシートなどは存在しないのでそういった証拠は手に入りません。自力で集められる証拠としては、ただ一つ、メール画面の保存でしょう。

この際注意すべきことは、メール画面をスクリーンショットしないことです。スクリーンショットするとその画像がまずスマホに保存されそれを自分のスマホに送信する事になりますが、LINEで送れば送信した履歴が残されてしまいます。また、スクリーンショットの画像は編集ソフトなどで編集も可能なため証拠としての効力が弱くなってしまいます。

このため、浮気のやり取りを撮影する時は配偶者のスマホにメール画面を表示させた状態で本体ごと自分のスマホで撮影するようにしてください。できれば会話の流れが分かるように、決定的な部分だけではなく前後の会話も撮っておくことで偽造を疑われない証拠になります。

ただし、配偶者の許可なくIDやパスワードを入力してSNS等にログインすることは、「不正アクセス禁止法」に抵触する恐れがあります。また、カバンの中やスマホを勝手に見る行為自体が、プライバシー保護法に違反する可能性もあるので注意してください。

探偵に依頼する

メールを証拠として、探偵に浮気調査を依頼する方法もあります。

一般の人にとってはただのメールだとしても、浮気調査のプロが見ればそこには何かヒントが隠れているという事もあります。一見プラトニック不倫かと思いきや、実際は通常の肉体関係のある不倫だったという事もあるのです。

頻繁にメールのやり取りをする時間のパターンや、よく行く場所等の情報から尾行・張り込みによる調査を行い、確実な証拠を掴む事も可能です。

探偵は素人では不可能な、独自の浮気調査ノウハウを用いて、法的に有効な証拠を掴みます。

本当にメールだけの関係で肉体関係はないのか?それを知るだけでも探偵に相談しハッキリさせるのも良いかもしれません。

探偵に浮気調査を頼む際の流れ

メールだけの浮気でも探偵に浮気調査を依頼する場合、実際に肉体関係がないのかどうか、配偶者と浮気相手の関係を調査することになります。

探偵に浮気調査を依頼した際、概ね下記のような流れで行われます。

  • 無料相談・お見積もり
  • 調査委任契約
  • 事前調査・調査会議
  • 調査の開始
  • 中間報告
  • 調査結果報告書のお渡し
  • 調査後のアフターケア

以下にて、詳しく見ていきましょう。

無料相談・お見積もり

まず、配偶者が浮気をしている可能性もしくは浮気をしている証拠があればそれを元に探偵に相談します。配偶者が現状メールだけで浮気をしているとすればその状況をなるべく詳しく知っている限り探偵に話すようにしましょう。現状分かっていることを断片的でもかまいませんので、全て話すようにしてください。

現在の状況やお持ちいただいた情報を整理し、調査にどれくらいの日数を要するか等から調査にかかる料金の見積もりをお出しします。

探偵に依頼する際「裁判で勝訴するため」「慰謝料を請求するため」など法的手続きのために行う人もいれば、「話し合いで主導権を握るため」「配偶者に何が起きているのかをはっきりと知るため」「不安だから真実を知りたい」など様々な目的を持っています。

悩みに大きい小さい関係なく、どのような状況でもどのような目的でも探偵は同じく相談を受けお見積もりいたします。

調査委任契約

相談し見積もりを見ていただき、安心してお任せしていただけるようでしたら調査委任契約を結ぶようになります。

契約時に「重要事項説明書」と「調査委任契約」の二枚の書類が作成されることが多くあり、これらには料金やクーリングオフについて、そして調査事項や調査の期間などが明記されています。この書面に沿った説明の後、サインや印鑑を用いて契約を行います。

調査委任契約書等は、控えを貰うことができますので、大切に保管してください。何らかの事情により保管が困難な場合は、一定期間保管してもらうことも可能です。

事前調査・調査会議

実際に調査を行う前に、調査対象者の情報を事前調査します。活動時間や職場またその近隣の建物の状況や駐車場、そして人通りを見て撮影ポイントの確認等を行い、調査を成功させるための情報収集をします。

また、調査前に会議を行い、事前情報をもとに人員や必要な機材を決定します。

調査の開始

先述したように、一見メールだけの浮気だと思っていても、本当は不貞行為が行われているケースもあります。不貞行為が行われていなかったとしても、探偵はその事実を確認するためにさまざまな調査を行います。

尾行、張り込み、聞き込みなど、独自のノウハウを使い豊富な経験を持った調査員が徹底的に浮気の証拠を探ります。

中間報告

一貫の調査が完了した後、依頼者のもとへ中間報告の連絡をいたします。調査によりどのような結果が得られたか報告を受け、結果について納得した場合、調査終了となります。もし結果に納得がいかない場合は、相談の上で調査が続行されることになります。

中間報告の例として、「調査の結果実際に不貞行為は行われておらず、メールだけの浮気である」「メールだけにとどまらず、実際に不貞行為があったため浮気現場を写真で撮影した」などです。

調査結果報告書のお渡し

中間報告で調査結果に納得いただけ調査終了となった場合、調査で明かされた事実や証拠を、詳細にまとめた調査結果報告書を作成しお渡しします。この調査報告書は、裁判でも提出できる正式な証拠ともなるため、大切に保管しましょう。裁判所に提出する際は必ずコピーを取っておいてください。

裁判などで必要となる場合は、一定期間、探偵事務所でも情報を保管する事もありますが、情報漏洩を防ぐ観点から、探偵によっては、調査結果報告書を渡した後に情報を消去することもありますので、紛失しないよう注意しましょう。

調査後のアフターケア

浮気調査が完了し事実が判明した後どうするのかはご自分で決める事です。しかし、どうしたらいいのか…と呆然としてしまう人もいらっしゃいます。多くの探偵事務所では調査が完了した後もどうすればいいのかの相談にも乗ってくれます。

浮気調査の後に悩む方が多いのも理解していますし、多くの経験があるので的確なアドバイスが受けられるはずです。

たとえば、浮気の決定的な証拠が見つかった場合、慰謝料請求に臨むこともあるでしょう。裁判になったとしても、有利に交渉を進めるにはどうしたらいいかなど、親身になって相談に乗ってくれるでしょう。また、弁護士と連携を取っている探偵事務所もあり、慰謝料請求に強い弁護士を紹介するなど、調査完了後も不安が少しでもなくなるように力添えをします。

メールだけの不倫・浮気の調査はアルシュ探偵事務所へ

パートナーがメールだけで浮気をしているかもしれないと感じたら、アルシュ探偵事務所にご相談ください。

アルシュ探偵事務所は、調査員が元刑事だけで構成されている探偵事務所です。元刑事ならではの調査力を誇り、「確実に結果が欲しい」や「早く問題を解決したい」などの要望に答えます。

パートナーが浮気している可能性を感じ取ったのなら、正確な「事実」を知ることは必要なことです。不貞行為があるにせよないにせよ、浮気されているかもしれないという不安は変わりません。アルシュ探偵事務所は、あなたのその不安を、「事実」によって解消します。

メールだけで浮気されているかもしれないと不安を持っているのであれば、是非一度ご相談をお待ちしています。

まとめ

メールだけで肉体関係がないプラトニック不倫では、不貞行為がないため裁判で慰謝料請求を認める判決を貰うことはかなり難しくなります。

ただし、「夫婦の平和を害した」として精神的苦痛に対する請求が認められる可能性はありますが、メールだけの浮気の場合、慰謝料の相場は不貞行為がある不倫の場合よりもかなり低く、30万〜50万円程度が一般的です。

メールだけで浮気をされているかもしれないと不安に感じているのであれば、本当に肉体関係が無いのかを確かめるためにも一度探偵事務所に相談してみるのはいかがでしょうか。

豊富な調査経験を持つ探偵が真実を明らかにしてくれるでしょう。

一人で悩んでいる間に、大きな問題へと発展してしまう場合もあります。

マッチングアプリでのトラブルやマッチング相手に対する調査を検討しているなら、ぜひ総合探偵事務所アルシュにご相談ください。

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