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既婚者が同性と不倫をしたら慰謝料請求はできる?

既婚者が同性と不倫をしたら慰謝料請求はできる?

法的には、性行為というものは男女間でのみ成立するものとされてきました。そのため、配偶者が同性と不倫をしていても、法的には不倫に当たらないとされてきたのです。
しかし、同性カップルと異性カップルで区別をするべきではないという考えが、司法に浸透していくにつれて、裁判の判決に変化が生じてきました。それは同性同士の不倫にも及ぶことになります。

目次

同性との不倫。不貞行為として認められる?

不倫とは、「夫が他の女性と、または妻が他の男性と、自らの意思に基づいた性行為があること」。法的にはそのように考えられてきました。つまり、民法で離婚の理由となりうる不貞行為は「異性との性行為」に限られるとの考えです。
しかし時代は、同性カップルと男女カップルに違いは無いと考える方向へと進んでいます。同性婚についても肯定的な論調へと変わりつつある昨今です。同性との不倫に関しても、何らかの変化があって当然といえるでしょう。

そのような中、東京地裁で次のような新たな見解が示されました。

2021年2月、東京地裁で初めての判決

2019年、男性が、妻と性行為に及んだ相手を提訴。被告となったその相手とは妻と同性の女性でした。同性同士の不倫相手に慰謝料を求めたのです。
被告の女性は、これまでの法的見解「不貞行為とは異性の間で行われる性行為であること」を理由に、同性同士のため不貞行為には当たらないと主張していました。
その裁判が2021年2月に結審を迎え、同性との不倫に新たな司法判断が示されました。
それは、「同性同士の性行為でも不貞行為に当たる」と、男性に慰謝料を支払うように命じる判決でした。

同性同士の性行為も不貞行為に当たる

世界では同性同士の結婚を認める国は数多くあり、次第に拡大している状況です。一方、日本では同性同士の結婚は法整備があまり進んでいません。一部の自治体に「婚姻関係に相当するパートナー」と認める制度が存在する程度に留まっています。
しかし、法律家の間では異性・同性の区別をなくす方向への議論があり、日本でも同性同士の関係を、異性との関係と同様に認める傾向が高まってくると予想されます。
そのような背景があるところに、先ほどの東京地裁での同性不倫の判決では、明確に「同性同士の性行為でも不貞行為に当たる」との司法判断が下されたのです。
今後は、異性や同性同士との区別なく、不貞行為に当たるものと判断されるでしょう。

配偶者の同性との浮気を疑ったらまず何をすべきか、こちらの記事でも詳しく解説しています。

そもそも不貞行為とは?

日本での婚姻関係は一夫一婦制と決まっています。多重婚は認められていません。そのため夫婦間には貞操義務があるとみなされています。そして、この貞操義務に違反することが民法上の問題となるのです。
民法で裁判による離婚を定めた770条では、いくつかの離婚事由の1つに「配偶者に不貞な行為があったとき」と定められています。これが不倫の法的な根拠となる「不貞行為」なのです。
そして、民法770条でいう不貞行為は、夫婦間にあるべき貞操義務に違反すること。具体的には「不貞行為」=「配偶者以外の相手との性行為」となるのです。

夫婦の関係に影響を与える性的関係かどうか

不倫をしていることを立証する際には、具体的に何が性的関係にあたるのかという点も難しい問題となります。
たとえば、キスをした程度では性行為とはされず、夫婦間の貞操義務に違反していないとみなされます。同性の友人同士がふざけて性行為のまねごとをした場合も、不貞行為とはみなされないでしょう。
しかし、実際の判断は複雑で、場合によっては性行為や性交類似行為と認められる可能性も出てきます。不貞行為にあたる性的関係かどうかは、夫婦関係への影響を考慮して判断されるものなのです。
今回取り上げている東京地裁での判決も、「同性同士の性行為が婚姻生活を害する」として、夫婦関係への影響を考慮したものといえます。

離婚や慰謝料の請求はできる?

この東京地裁での判決によって、同性同士の不倫が法的に不貞行為と認められた意義はとても大きいものです。法定離婚事由に認められるということは、慰謝料の請求も可能となるためです。

ここからは、同性との不倫による慰謝料請求に関して詳しくみていきましょう。
請求相手や請求額などの決まりは異性との不倫と違いがないのでしょうか。

配偶者・不倫相手どちらにも請求可能

まずは慰謝料が請求できる対象ですが、異性との不倫と同様に配偶者・不倫相手どちらにも請求が可能です。
ただし、両方から200万円ずつといった「二重取り」はできません。こちらも異性との不倫と同様です。

慰謝料は高額化する可能性も

不倫相手が同性だったから慰謝料の金額は低くなる、ということもありません。
不倫相手の性別に関わらず、配偶者の不貞な行いによって精神的な苦痛を与えたことに対する損害賠償としての慰謝料であるためです。
もちろん、不倫関係の期間が長かったり、配偶者よりも不倫相手との関係を大切にしているといった証拠が立証された場合は、慰謝料が高額化することもあり得ます。

しかし、納得のいく額での慰謝料請求には、不貞行為の証拠が必須であるということを忘れてはいけません。

離婚や慰謝料請求には証拠が必要

配偶者の不倫に対して、夫婦で話し合って解決する場合もあるでしょう。しかし、話し合っても「不倫を認めない」「慰謝料を払わない」など、解決にならないケースも多いのです。そうなると、訴訟を起こして離婚や慰謝料を求めることが最も有効な手段となってきます。
今では法廷でも、「同性同士であっても不貞行為にあたる」と認められるようになりました。しかし、その証拠がなければ話になりません。その点は、異性であろうと同性であろうと同じで、不貞行為を立証する証拠が必要なのです。

配偶者の浮気が原因で離婚をするにはどんな証拠が必要?詳細はこちらの記事をチェック

同性同士の不倫の証拠集めは難しい!?

同性同士の不倫の場合、異性相手の不倫と違う点があります。実は、異性相手の不倫と比べて同性同士の方は、証拠集めの難易度が高いのです。
もし男女が仲良くしていれば、誰もが恋愛関係や性的関係を連想します。しかし、同性同士で仲良くしていれば友人関係に見えるわけです。
そのことから異性だと、不倫の証拠になり得るものも、同性だと証拠にならないケースも出てきます。
同性同士の不倫の証拠集めが難しい理由を、2つの視点から解説いたします。

1.ただ「仲が良い友達」と思ってしまう

たとえば、仮に夫にとても仲のよい友人がいて、一緒に飲みに行ったりゴルフに行ったりするのが日常のことだったとしましょう。
そこで、もし「一緒に飲んでいて遅くなったから、今日は友人宅に泊まっていく」と、夫から連絡があったら、それを不倫だと思えるでしょうか。夫が友人宅に行ったからといって、それが不貞行為につながるとは誰も思わないでしょう。もちろん、これは妻に仲の良い女性の友人がいても同じことです。
そして、既に同性の不倫を疑って証拠を集めていた場合でも、相手宅に宿泊したり、一緒に旅行に行ったりしたことは「友人なので問題なし」と主張できます。異性なら証拠能力がある行為でも、同性の場合は「どこからが浮気」という線引きが難しいのです。

2.人前で親密に接しないことが多い

過去の経緯を見ても、性的マイノリティに差別的だった時代から、人権を守るべきだとする運動が次第に盛んになっています。
しかし、裏を返せば、そのような運動が必要なほどに、今も性的マイノリティに対する差別は依然としてあるといえます。
そのような社会環境の中で、同性カップルは人前では親密にできません。差別的なまなざしで見られることが、今の社会にまだまだあるからです。
このように不倫でなくても、人前では隠す傾向がある関係です。実際は不倫関係にあったとしても、友人関係に見えるようにふるまうことが多いでしょう。

以上のような内容から、異性の不倫よりも発覚しにくく証拠集めも難しいのです。

一般人では証拠集めが難しい

同性同士の不倫では、相手の家に長時間滞在しても不貞行為を思わせるものではありません。一緒に旅行に行っても、ただの友人との旅行になってしまいます。一緒に風呂に入っても、混浴にすらなりません。
しかし、ラブホテルなど、性行為を意味する場所に2人で滞在したなら、有力な証拠となるでしょう。ただし、2人で入るところと出てくるところを、滞在時間がわかる形で写真や動画に納める必要があります。
それは、一般人がやろうとしてもあまりに難しく、不可能に近いものがあります。

配偶者の同性との不倫を疑ったら探偵へ相談

配偶者が不倫している、しかも相手は配偶者と同性である……という状況に立たされたら、自分で証拠集めをしようと思わず探偵に相談した方がよいでしょう。
優れた調査能力と浮気調査のノウハウを持つ、「アルシュ探偵事務所」への依頼をおすすめします。
アルシュの調査員は全員がベテランの元刑事です。例え調査対象が同性同士の不倫カップルであっても、高い調査スキルによって行動パターンを暴き、確実な証拠を掴みます。

探偵による浮気調査の詳細はこちらの記事で詳しく解説しています。

また、アルシュは優秀な探偵事務所でありながら弁護士との連携も行っています。

アルシュ探偵事務所では弁護士とも連携

夫婦における不倫・浮気調査では、法律や裁判の知識を元に調査を行うことが重要です。
アルシュ探偵事務所では、調査の段階から弁護士との連携を行っています。もちろん、調査後は離婚裁判のためのご相談も可能です。
配偶者が同性と不倫関係にあるという特殊なケースであっても、アルシュ探偵事務所は賢い離婚に向けたサポートをいたします。

アルシュ探偵事務所の調査の流れに関して詳しくはこちら

まとめ

「性的関係は異性間のみのこと」という考えから、同性同士の不倫は、法的に不倫とは認められませんでした。
それが、同性同士の不倫で慰謝料を求めた訴訟で、2021年2月に東京地裁が下した判決によって大きく転換することになりました。同性同士の性行為でも不貞行為であると認められたのです。
そのことから、同性同士の不倫も離婚や慰謝料の対象になりましたが、問題は証拠集めの難しさです。
一般人のできる範囲を超えた浮気調査が必要になるため、探偵に相談するとよいでしょう。

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