浮気はどこからアウト?法的に裁ける基準と裁くための手順
パートナーが浮気をしているとしたら、許せない気持ちになる人も多いことでしょう。もしその浮気が法的に許されない行為だとすれば、パートナーに制裁を与える事もできます。
どこから浮気と言えるのか、法的に裁ける浮気のラインとはどこなのでしょう。
本記事では、法的に裁くことのできる浮気の基準と、裁くための手順を解説します。
浮気の定義と問題点
浮気という言葉は法律用語ではありません。また浮気と似た単語に不倫という言葉もありますが、こちらも同じく法律用語ではありません。
ですが、一般的には『浮気は独身者同士の関係でパートナーが他の異性と関係を持つこと』『不倫は既婚者が他の異性と関係を持つこと』の意味で使い分けされるケースが多いようです。
また、『異性との関係を持つこと』というワードに関しても人によってその基準が異なってきます。
ある人にとっては『手を繋いだら』、他の人にとっては『キスをしたら』はたまた他の人にとっては『肉体関係を持ったら』など、自分にとっては浮気や不倫と感じる行為であっても、他の人から見れば浮気や不倫にはならないと感じられる事もあります。
自分は浮気をしていないつもりでいても、パートナーから「浮気をされた」と責められた経験を持つ人もいるのではないでしょうか。
このように、浮気や不倫という行為は定義として定められているわけでもなく、される人とする人の感覚や価値観で違う事もあり、どこから浮気や不倫になるかの解釈にギャップが生じてしまいトラブルになることもあります。
浮気や不倫は不貞行為に該当する場合に法的に裁くことができる

どこから浮気や不倫になるのかは人によってその解釈が変わってしまうように、それらの言葉には定義がありませんが、法律上ではこれらを不貞行為として位置付ける事ができるものもあります。
どこから不貞行為になるのか、不貞行為に該当した場合どのように法的に裁くことができるのでしょうか。
不貞行為の基準は?
不貞行為は“結婚している男女が配偶者以外の人と自由意思のもと性的関係を結ぶこと”と定義されています。
そのため、すべての浮気や不倫を不貞行為とひとまとめにすることはできません。
具体的にいうと
- 結婚している人が
- 配偶者以外の人と
- 自由意思の元
- 性的関係を結ぶ
という4つの条件に該当した場合に不貞行為にあたるとされます。
それぞれ詳しく見てみると次の通りになります。
結婚している人が
まず、結婚している人というが条件の一つです。
ただし、結婚していなくても内縁関係や婚約をしている場合も婚姻関係があるのと同等に該当するとされています。
配偶者以外の人と
『配偶者以外の人』とありますが、性別に関係しないと考えられます。
たとえば、夫が男性と自由な意思の元に性的関係を結ぶことも該当します。もちろん妻が女性と…となっても同じです
これは東京地裁令和3年2月16日判決判例からも伺えます。この裁判例では、妻と性的行為を行った女性に対して不貞行為に該当するとして慰謝料請求が認められています。
自由意思の元
性行為が暴行や脅迫などによって強制的に行われたような場合は、自由意思に基づいた行為であったとは言えません。
同意の上で行われた性行為や性交類似行為が不貞行為に該当します。
性的関係を結ぶ
性的関係というのは基本的には性行為・性交類似行為がある場合が該当します。
具体的には
- 挿入を伴う性行為(セックス)
- 前戯や口淫、オーラルセックスなど(性交類似行為)
同性の場合、物理的に挿入を伴う性行為は難しいですが、類似した性行為もまた性的関係として認められている判例があるため、性行為だけでなく性交類似行為も性的関係として成り立つと考えられます。
不貞行為がある場合、どのように法的に裁けるか
パートナーの裏切り行為を許せない人は多いと思います。どのように法的に裁くことができるのでしょう。
慰謝料請求
不貞行為は民法上の不法行為に該当する可能性が高いです。不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合にはパートナーや不貞の相手に慰謝料を請求できます。
受けた精神的被害の大きさにより慰謝料の相場は異なりますが、一般的には離婚することになった場合100万円~300万円。
離婚しない場合でも数十万円~100万円程度と言われています。
ただし、不貞行為があっても、不法行為に該当しない場合は慰謝料請求が認められないケースもあります。関連記事内でご紹介の”慰謝料が取れないパターン”を参考にしてください。
離婚
不貞行為は離婚の法定事由にもなっています。
自分以外の人と関係をもったパートナーを許せない、汚らわしいと感じる人もいるでしょう。婚姻関係を継続できない程であれば離婚を決断することも珍しいことではありません。
たとえパートナーが離婚を拒否してきたとしても、不貞行為は離婚の理由としては十分なものとなります。
パートナーの不貞行為を法的に裁く手順

パートナーが不貞行為に該当する行為を行った場合、法的に裁くことが可能になります。
パートナーの不貞行為を法的に裁く手順を解説します。
1.証拠を準備する
民法では立証責任は請求者側にあります。訴える側が訴える理由すなわち不貞行為があった事を証明しなければいけません。相手が素直に不貞行為を認めれば良いのですが、認めないケースが多いので、『不貞行為が無かった』と相手が主張できない程の確かな証拠を準備します。
- ラブホテルで一定時間滞在したことがわかる映像
- 自宅や旅行の宿泊先等同じ部屋で二人きりで過ごしたことがわかる映像
- 性行為があった事が明確な当事者間のメッセージのやり取り
- ドライブレコーダーなどに映った性行為中の映像 など
2.話し合いをする
話し合いは浮気の確かな証拠を準備できてから行います。話し合いをして浮気を否認されてからではそこから証拠を掴むことが難しくなってしまいます。
離婚を求める場合
不貞行為による離婚を求める場合、まず直接話し合う事ができます。話し合いでまとまれば協議離婚として成立します。
ただし、直接話し合いをしてもまとまらない場合は裁判所の離婚調停を利用することになります。
調停は第三者を挟んで互いの意思を伝え、最終的に合意を目指すものですが、ここでも話がまとまらない場合は次のステップに進むしかありません。
話し合いをいくらしても無駄だろうと思っても、日本では調停前置主義となっているので調停をすっ飛ばして訴訟に進むことができません。
慰謝料請求する場合
慰謝料を請求する場合、パートナーや浮気相手に請求することができます。
- 直接話をする
パートナーとであれば直接話をすることも難しくないかもしれませんが、浮気相手と話をするのは精神的にも大きな負担が大きいです。
次に紹介する内容証明を送る方法を取っても良いでしょう。
直接話をして支払いに合意ができた場合は誓約書の作成をおすすめします。
- 内容証明郵便を送る
内容証明郵便とは、『誰から誰に、いつ、どのような内容の郵便を送ったのか』を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
慰謝料を支払ってもらいたい相手に対して“こういった理由で慰謝料を支払ってください”という通知を送ります。
ただし、郵送となるので送付先である相手の名前や住所が必要となります。
勤務先などに送る方法を取ることもありますが、名誉棄損などで訴えられる可能性もあるので注意が必要です。
3. 2で解決しない場合は訴訟
話し合いで解決できない場合は裁判をする流れになるでしょう。
弁護士などの代理人を立てるケースが多いですが、日本では本人訴訟も可能です。ただし、準備書面の作成や流れが複雑で素人の裁判は難易度が非常に高く、弁護士などの専門家の力を借りた方が満足のいく結果を得られるケースが多いと言えます。
訴訟では1.で得た証拠が特に重要な役割を果たします。
不貞行為がなくても慰謝料請求できるケース
不貞行為がある場合に法的に裁けるという事を解説しましたが、不貞行為がない場合でも法的に裁けるケースがあります。
慰謝料請求は民法の第709条、第710条を法的根拠としています。
”故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。” 引用:民法709条
”他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。”引用:民法710条
これらの内容から、次のようなケースでも慰謝料が請求できる可能性があります。
- DVを受けている
- 配偶者からの悪意の遺棄
- 配偶者の行為により婚姻関係が継続し難い状態になった
それぞれ解説します。
DVを受けている
DV(ドメスティックバイオレンス)は暴力行為です。
これは夫婦間であれば不法行為になりますし、婚姻関係が無いとしても暴行罪や傷害罪となりうる違法行為です。
被害者は当然の如く精神的な苦痛を受ける事となりますので、加害者に対して慰謝料請求ができる可能性があります。
配偶者からの悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦がお互いに協力し合い、助け合うという婚姻生活の義務を、正当な理由なく一方的に拒否することを指します。
具体的には、次の様な行為が考えられます。
- 同居を拒否する: 相手の同意なしに一方的に家を出て、一緒に暮らそうとしない。
- 生活費を渡さない: 経済力があるにも関わらず、生活費を全く払わない。
- 家事や育児を全くしない: 家事や育児の分担を一切行わず、家庭生活を放棄する。
- 連絡を絶つ: 理由もなく連絡を一切取ろうとしない。
これらの行為に該当する場合、配偶者に対して慰謝料請求や離婚を求める事ができる可能性があります。
配偶者の行為により婚姻関係が継続し難い状態になった
不貞行為が無いとしても、配偶者の行為が原因となって婚姻関係が継続しがたい状態になった場合にも法的に裁くことができるケースがあります。
たとえば、
- 配偶者以外の異性と長期に渡り、密会を繰り返している
- 配偶者以外とキスやハグなどの接触行為を頻繁にしている
- 家計を圧迫する程浮気相手に高額なプレゼントで貢いでいる など
このような配偶者の行為が原因で婚姻関係が継続しがたい状態になった場合は慰謝料請求ができる可能性もあります。
ただし、不貞行為がある場合に比べると、慰謝料の相場も低く、さらに裁判で認められる可能性も低くなります。
また、婚姻関係が継続しがたい状態になる行為がどの程度のものか、その基準も定められておらず素人には判断が難しいため、これらを根拠に慰謝料請求をしたい場合は弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
証拠を掴む時の心得
証拠を掴むことは重要ですが、簡単にはできません。証拠を掴む時に心得るべき事柄は次のとおりです。
- 精神的な負担を覚悟する
- バレないようにする
- 違法行為に気を付ける
それぞれ説明します。
精神的な負担を覚悟する
浮気の証拠を掴むという事は浮気の事実を目の当たりにするという事です。浮気現場を目にすることにもなりますので大きな精神的ダメージを受けるのは覚悟しなければいけません。
バレないようにする
浮気は非道徳的であり、ほとんどの人が周りからバレないように警戒心を持ちながら行っています。誰かに見られていないか、配偶者に疑われていないか、探られていないかと常日頃から警戒しているため、こちらが調べている事がバレると証拠を隠滅し証拠を取られないように浮気相手と一時的に距離を置くなどの対策をするようになります。
そうすると、証拠の入手が非常に困難となってしまうため、バレるような方法での調査は絶対に行ってはいけません。
また、証拠を掴もうとしてバレた場合、疑われていると知ったパートナーの気分を損ねることになります。それは夫婦関係の崩壊にもつながる危険があります。
違法行為に気をつける
相手にバレないように証拠を掴もうとするばかり、無理な行動を起こしたり、頭ではわかっていても違法になる事をついやってしまうケースもあります。
- LINEを盗み見る
- パートナーのSNSアカウントにログインする
- 浮気相手宅の庭や家の中に侵入する
- パートナーのスマホにGPSアプリを仕込む
- 尾行して信号無視をする など
こういった行為は違法となる可能性があるので注意しましょう。
証拠入手は探偵への依頼がベスト

探偵は浮気調査のプロです。浮気の証拠入手を探偵に依頼した場合、裁判でも有効となる客観的な証拠を入手し、かつ裁判でも提出できる調査報告書を作成します。
不貞行為を行っていれば証拠になる写真を撮り、不貞行為が無くても頻繁に会っている様子や親密さがわかる映像を入手することにより慰謝料請求が可能になるケースもあります。
その調査手法も専門的であり、ターゲットにバレる事も違法行為を犯すこともありません。
真実を知る事は辛いかもしれませんが、確実な証拠を手に入れる事で今後の事を冷静に判断できるようになります。
もしパートナーの浮気や不倫で悩んでいるのなら、探偵の浮気調査で証拠を掴み正々堂々と戦って未来を切り開いてもらいたいです。
まとめ
パートナーの浮気がどこからアウトと考えるかは人それぞれの価値観になる事もありますが、法的には相手が男だろうが女だろうが、配偶者またはそれに準ずる関係の人がいるにもかかわらず、他の人と性行為もしくは性交類似行為を行った時点で不貞行為となります。
不貞は不法行為であり、離婚や慰謝料請求の根拠となり得ますので法的に言えばここが一番わかりやすいアウトラインと考えられるでしょう。
もしパートナーがそのような浮気をしているのなら、話し合いの前にまずは不貞行為を立証することのできる証拠を掴みましょう。
離婚や慰謝料の話をするのは言い逃れのできない確実な証拠を掴んでからです。
もし浮気相手に内容証明郵便を送る必要があるとすれば、相手の名前や住所も必要となりますので、証拠を掴む段階でこれらの情報も入手しておきましょう。
浮気の証拠を掴むには精神的な負担を覚悟し、違法行為に注意しながらバレないようにしてください。
もし困難を感じる場合は無理な方法によって自分で入手しようとせず、探偵のサポートも検討してください。
また、不貞行為が無くても慰謝料請求をしたいと考える場合は、弁護士への相談も検討すると良いでしょう。必要な証拠があれば慰謝料請求ができるケースもあります。
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