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配偶者の浮気相手に内容証明郵便を送る方法・書き方は?

配偶者の浮気相手に内容証明郵便を送る方法・書き方は?

配偶者の浮気が発覚した場合、まず最初にするべきことは、その浮気を証明できる証拠を集めることです。そして、確実な証拠を入手した後、その浮気問題に決着をつけていく段階へと進むことになるでしょう。

その時に役立つ知識としてぜひ知っておきたいのが、「内容証明郵便」というサービスです。相手方との交渉に不可欠と言っても過言ではありません。

離婚裁判や慰謝料裁判を有利に進めるために重要な内容証明郵便について、詳しく解説いたします。

目次

配偶者の浮気を訴えるには「内容証明郵便」

日常生活において「内容証明郵便」を出したり受け取ったりすることはほとんどありません。しかし、実際に見たことがなくても、配偶者の浮気による離婚を考えている人は「内容証明郵便というものがある」ということは知っておくべきなのです。

なぜかというと、浮気相手に対する正式な慰謝料請求に役立つためです。

まずは「内容証明郵便」とは具体的にどのようなものなのか、また、浮気問題でどのように活用するのかについて解説していきましょう。

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内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、古くは郵政公社の時代から郵便局で取り扱ってきた郵便物のひとつです。現在では日本郵政グループ傘下の日本郵便株式会社が行っています。

内容証明とは、一般書留とした郵便に付与するオプションサービスで、「いつ、誰が、誰に、どのような書面を送ったか」を、郵便局が証明するものです。この内容証明のオプションを付与した一般書留が、「内容証明郵便」と言われています。

よく利用されるのが、トラブルにまつわる法的な交渉です。郵便局がその内容を証明してくれるので「言った・言ってない」の水掛け論を防ぐ効果があるため、そうした場面で使われています。

従来は郵便局に出向いて申し込む方法のみでしたが、今はインターネット上から「e内容証明(電子内容証明)」も利用可能です。

内容証明郵便で伝えられる内容

内容証明郵便を利用する際には、こちらの主張したい内容を文面に書き記します。浮気問題では、浮気した配偶者や浮気相手に対し、こちらが主張したいことを書いて送付すればよいわけです。

たとえば次のようなものです。

  • 浮気は既に判明していること
  • 今後は交際をしないことを誓約してもらいたいこと
  • 浮気は違法行為であり、それによって精神的苦痛などの損害があること
  • 慰謝料を請求すること

慰謝料の請求だけでなく、今後は関係を断つことも要求するとよいでしょう。また、慰謝料の根拠として、どんな思いをしたのか、どんな被害があったのかなどを記載するのも有効です。

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浮気相手に内容証明郵便を送るべき理由

浮気相手に内容証明郵便を送るべき具体的な理由として、以下の3つが挙げられます。

  • 慰謝料請求をした証拠が残せる
  • プレッシャーを与えられることができる
  • 不倫に対する慰謝料請求の時効を一時的に中断できる

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

慰謝料請求をした証拠が残せる

浮気相手に150万円の慰謝料を請求する書面を通常の封書で送付したとしましょう。それを受け取った浮気相手が、そのままそれを破り捨ててしまった場合、慰謝料の請求そのものがなかったことにされてしまうかもしれません。

また、書き記した内容についても、浮気相手にとって都合の悪いことは、「そのようなことは書かれていなかった」と、とぼける可能性があります。

しかし、郵便局がその内容を証明してくれる内容証明郵便なら、「確かにその内容を伝えた」という証拠となるのです。

プレッシャーを与えられることができる

ほとんどの人が内容証明郵便を受け取ったことはありません。通常の手紙ではなく、内容証明郵便が届いたとなると、それなりにプレッシャーを感じるものです。

また、訴訟の前段階での通告に使用されるケースがよくあるため、無視すれば法的な手段をとる可能性があることを相手に思わせる性質があります。

単なる苦情ではなく、裁判も辞さず本気で交渉する姿勢が相手に伝わることで、内容証明郵便をきっかけに交渉が成立する可能性もあるのです。

不倫に対する慰謝料請求の時効を一時的に中断できる

浮気相手に対する慰謝料は時効が定められているため、それを過ぎると請求できなくなります。時効となるのは、配偶者と浮気相手の不貞行為を知った日から3年です。また、配偶者に対する離婚の慰謝料は離婚した時から3年経過すると時効になります。

3年間というのは、着々と事を進めていけば十分な期間ですが、「どうすればよいのだろう」と戸惑っている内に過ぎ去ってしまいそうな長さでもあります。しかし、そのような時効の微妙な期間に対して、内容証明郵便が役に立つのです。

内容証明郵便で慰謝料を請求すると、時効が一時的に中断されます。さらに、そこから6か月以内に訴訟を提起すると時効がリセットされ、その時点から新たに3年間の時効となるのです。

浮気相手への内容証明の書き方

内容証明郵便は、出したことがないという人がほとんどでしょう。ですから、どのように書けばよいのかもほとんど知られていないと言えます。

浮気相手に対する内容証明の書き方について、次から詳しく解説いたします。

書き方を誤ってしまうと、せっかくの内容証明郵便としての効力が失われてしまう恐れがあるため、きちんとポイントを押さえておきましょう。

内容証明に記載すべき項目

もし、浮気相手に慰謝料を請求する内容証明郵便を送付するなら、次のような項目を記載しておきましょう。

  • タイトルは「慰謝料請求書」または「通知書」とする
  • 判明している浮気の事実と、そのために受けた被害も記述する
  • 民法709条及び710条の不法行為に当たるため、慰謝料を請求することを記載する
  • 慰謝料の振り込み期日と振り込み先を書き添える

また、「関係を断って2度と会わない」など、慰謝料以外の要求事項があればそれも記載します。

最後にこの内容証明郵便の差出人や通知人の住所氏名を記述して完成です。

文字数と行数の制限を確認

書面内容を証明するために、配達する書面と同じ内容が書かれた謄本を郵便局に預けますが、その文字数・行数には次のような決まりがあります。縦書きと横書きでそれぞれ異なるため、以下の表にまとめました。

縦書き横書き
1行20文字以内なら 用紙1枚につき26行以内1行26文字以内なら 用紙1枚につき20行以内   1行20文字以内なら 用紙1枚につき26行以内   1行13文字以内なら 用紙1枚につき40行以内

また、句読点は1文字としてカウントします。括弧「」は1セットで1文字扱いです。

%などの記号は1文字ですが、㎡は2文字となります。1文字分のスペースを空けたとしても空白は0文字として文字数にカウントされません。

浮気に対する内容証明の例文 

浮気相手に慰謝料を請求する内容証明郵便の記述例です。本文に書く、知り得た浮気の実態と、浮気により受けた被害については、下記の例よりも詳しく記述するとよいでしょう。

                                              令和○年○月○日

                         通知書

(被通知人の住所)

(被通知人の氏名)殿 

冠省

私(通知人氏名)は、配偶者と貴殿(被通知人氏名)との不貞行為の事実を知るに至り、平穏であるはずの家庭が幼い子供を巻き添えにして深刻な事態となってしまいました。

貴殿の行為は夫婦の貞操権を侵害する不法行為(民法709条・710条)にあたり、その精神的苦痛や家庭生活への支障に対し慰謝料を金200万円を請求します。本文書受領後1週間以内に下記口座にお振込みください。

○○銀行○○支店 口座番号○○○

口座人 ○○○○

また、今後は配偶者との交際を絶ち、その旨を誓約する書面を提出してください。

なお、この通知書を受け取った後、1週間経っても返事がない場合には、残念ながら○○裁判所に民事訴訟を提起する所存です。 

(通知人の住所)

(通知人の氏名)

内容証明郵便の出し方

内容証明郵便を出すには、郵便局の窓口で申し込みますが、どの郵便局でも受け付けているわけではありません。その地域の「集配郵便局」で受け付けているため、注意が必要です。

内容証明郵便を扱っているかどうかはWEBで調べるか事前に問い合わせるとよいでしょう。

必要なものは内容文書1通とその謄本(コピーでよいが字数と行数にルールあり)が2通、差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒です。また、場合によっては印鑑が必要なので持参しておきましょう。

費用は25gまでの定形郵便物で、基本84円 + 一般書留435円 + 内容証明440円となります。合計は959円ですが、謄本の枚数が増えると2枚目以降は260円増しです。

また、配達証明オプションを付けるとさらに320円必要です。

内容証明郵便を送る注意点

内容証明郵便には、送る前に気をつけておきたい注意点があります。

  • 法的拘束力は無い
  • 内容証明は最低3通の作成が必要
  • 書類が2枚以上になった場合は契印が必要
  • 配達証明付きの内容証明で発送する

郵便局に行く前に、この4つの注意点に留意しておきましょう。以下にて詳しく解説します。

法的拘束力は無い

法的な闘争や交渉によく使われる内容証明郵便ですから、法廷など司法との関連性を感じてしまうものですが、裁判などの法的なものとは別物だということに注意が必要です。

民間人が民間企業(日本郵政株式会社)の行うサービスを個人的な理由で利用したということにすぎません。ですから、受け取った側に何らかの法的義務が発生するわけではないのです。

つまり、内容証明郵便には法的な拘束力はありません。

さらに、謄本の保管は5年であり、永久ではないことにも要注意です。また、証明するのは、その内容の文書が送付されたという事実にすぎず、内容そのものが真実であると証明するものではありません。

内容証明は最低3通の作成が必要

まず、受取人に送付する書面が1通必要です。これには文字数や行数の制限はありません。しかし、同じ内容を記述した謄本が2通必要で、文字数と行数が規定されています。謄本の内、1通は郵便局が保管するためのもの、もう1通は差出人が持っておくためのものです。

同じ内容の文面が合計3通必要になりますが、送付する書面も文字数・行数の規定に沿った形で書いておくと、2通の謄本はそれをコピーするだけで済みます。いずれも紙の質や大きさには規定がありません。

書類が2枚以上になった場合は契印が必要

内容証明郵便は、送付する枚数や謄本の枚数に制限はありません。郵便物として重くなると基本的な送料が高くなるだけです。

実際に送付する書面や2通の謄本が複数枚に及ぶときには、ホッチキスで綴じた上、繋ぎ目に契印を押しておく必要があります。

また、謄本などに書いた文章を訂正する場合も訂正印として印鑑が必要です。しかし、差出人氏名に印鑑を押すかどうかは任意です。

配達証明付きの内容証明で発送する

内容証明郵便を発送する時、オプションとして「配達証明」も付けておくのが一般的です。

内容証明のオプションだけでも、「いつ、誰から誰に、どんな文面が送付されたのか」を証明することはできます。しかし、受取人が「そんなものは受け取っていない」言い張れば面倒なことになるので、確実性を増すため配達証明付きの内容証明としておく必要があります。

ただし、配達証明は配達がなされたことを証明しますが、誰が受け取ったのかまでは証明しません。

浮気に対する内容証明郵便、よくある質問

ここまで、浮気問題で活用する内容証明郵便について解説してきました。しかし、実際に内容証明郵便を活用するとなれば、まだ疑問点が残る方もいるかもしれません。

  1. 浮気相手の職場に送ってもいい?
  2. 内容証明に記載した内容で了承を得たらどうする?
  3. 相手が争う姿勢を見せてきたらどうする?

浮気問題で内容証明郵便を使用する場面でよくあるこれらの質問について、一つずつ回答いたします。

1.浮気相手の職場に送ってもいい?

まず、浮気の慰謝料を請求する内容証明郵便は自宅に送るものだと考えておきましょう。

もし、相手の職場に送った場合には、本人の同意なくプライバシーが暴露された形になり、逆に提訴されたり慰謝料を請求されるかもしれません。どうしても職場に送る必要がある場合は弁護士に相談してからにするべきです。

浮気相手の自宅がわからなければ、探偵に調査を依頼するなど、浮気相手の自宅の住所をつきとめてから送るようにしましょう。

2.内容証明に記載した内容で了承を得たらどうする?

一般に、内容証明郵便を受け取ると「これは大変なことになった」と思うことでしょう。中には面倒なことになる前に、慰謝料などの要求内容に応じようと考える人もいます。法廷に引っ張り出されたり、弁護士を雇ったりすることを考えると、ある程度合理的な判断とも言えます。

その場合の手順としては、まず示談書を作成して、自分自身と相手の双方が1部ずつ保管します。それから慰謝料など要求内容を受け取ります。

こちらから見れば、示談書は相手が要求内容を了承した証拠であり、相手側から見れば、その条件で和解する契約ということになるでしょう。示談書は双方にとって必要なものです。

3.相手が争う姿勢を見せてきたらどうする?

内容証明郵便を送ると、それで相手が要求に応じるケースはありますが、必ずそうなるとは限りません。法的拘束力があるわけではないので、その内容に応じる義務はなく、その判断は相手次第ということになります。

当然のことながら、こちらの要求に対して争う姿勢を見せてくることがあるでしょう。浮気の事実を否認、浮気は認めても慰謝料の金額を争うなど、争点もケースバイケースです。

そうなると、法的な手段を進めていくことになります。夫婦間の離婚についてなら調停または訴訟、浮気相手に対してなら民事訴訟です。その際には、必ず弁護士に相談・依頼しましょう。

裁判を見据えた浮気調査は探偵に依頼して解決!

浮気問題での交渉手段として内容証明郵便は効果的です。しかし、交渉の時に、その浮気の証拠がある場合とない場合では雲泥の差があります。それが 裁判となれば、さらに証拠が重要となるでしょう。

証拠がなければ、「浮気していない」と言い張られた時にはどうすることも出来ません。逆に法廷で浮気を立証できる証拠があれば、そのような言い逃れは通用しません。

しかし、その重要なカギとなる証拠を手に入れるのは、かなり難しいのも事実です。自分でその証拠を入手しようと努力しても、まず上手くいきません。

裁判で通用する確実な浮気の証拠を入手するなら、浮気調査のプロである探偵に依頼するとよいでしょう。

探偵による浮気調査について詳しくはこちらの記事で解説しています。

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総合探偵事務所アルシュの調査員は全員が元刑事で、犯罪捜査の第一線で活躍してきたベテランです。その調査力は高く、多くの成功実績があります。

今回の記事でご紹介した内容証明郵便の発送をお考えなら、浮気調査の時点で相手との交渉や裁判などを見据えておくことが重要です。総合探偵事務所アルシュのお任せ浮気調査プランでは、高い調査力とともに弁護士とも連携し、必要な浮気の証拠がそろうまで定額で調査を続行します。

ご依頼の案件に有効な調査計画を策定し、無駄のない調査でベストな結果を追及、調査後のアフターフォローも万全です。

まとめ

内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が行う郵便のオプションサービスの1つです。いつ誰から誰にどんな文章が送付されたのかを郵便局が証明するサービスで、法的な交渉事によく利用されています。

「言った・言わない」の水掛け論を避けることができ、また、こちらが本気で交渉していることを示す効果がある一方で、法的拘束力はありません。

内容証明郵便を送るには、基本的に内容証明を取り扱っている郵便局で申し込みます。送付用1通、謄本2通が必要ですが、謄本には字数と行数に規定があるので注意が必要です。

相手の職場に送ると問題が発生する可能性があります。また、浮気問題で内容証明郵便を送るなら、浮気の証拠を入手しておく必要がありますが、それには弁護士と連携している探偵に浮気調査を依頼するのがベストです。

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