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公開日:2024.03.22

探偵との契約をキャンセルしたい!調査契約の解約やクーリングオフについて解説

探偵との契約をキャンセルしたい!調査契約の解約やクーリングオフについて解説

探偵への調査依頼は誰もが経験する事ではありません。そのため、探偵との調査契約に関する知識が不足しており、解約時にトラブルになるケースもあります。

トラブルを回避するためにも、契約をキャンセルする方法についてしっかりと理解しておきましょう。

目次

探偵と交わした契約のキャンセルについて

探偵と調査契約を交わしたものの、調査の必要が無くなった等何らかの理由により解約を申し出てくる方もいます。

まずは探偵との契約をキャンセルする理由や、解約金について解説していきます。

探偵との契約をキャンセルする理由

調査費用が高額になる事もあるため、探偵との契約は簡単に決められる事ではありません。悩み事があって、それを解決するためによく考えてようやく決意し、やっとの思いで契約に至ったという方も少なくありません。

しかし、どれだけ悩んで決めた契約であっても、調査が開始される前に解約を希望される方もいらっしゃいます。

どういった理由で解約をするか以下に例をあげてみます。

  • 浮気調査をする前に対象者が浮気を自白した
  • 人探しの依頼で調査前に対象者が見つかった
  • 調査対象者がケガや病気で入院することになった など

さまざまな理由により、依頼者の都合で解約となる事があります。どのケースも調査をしても意味が無いと考えられるため、費用がかかる前に調査をキャンセルしたいと思うのは当然ともいえるでしょう。

調査が行われていなくても解約金が必要

探偵と調査契約を交わした後、調査の必要がなくなった時等何かの事情により解約をしたい時、調査が始まっていなければ支払いも無くすぐに解約できると思っている方がいると思います。しかし、調査が始まっていないとしても、解約手数料の支払いを定めている探偵事務所がほとんどだと思っていた方が良いでしょう。

探偵は、依頼者と契約後に調査員を手配したり事前調査を行ったり、必要機器の準備をするなどで調査に備えます。また、その調査のために、他の調査依頼を断るという事も当然あります。

そういった事前準備であっても時間・労力・人件費等の経費がかかるため、契約後に調査の必要がなくなったとしても探偵側に損害だけが残らないようにするためのものが解約手数料となっているわけです。

それは、旅館などの宿泊予約や飲食店のコース予約をキャンセルする時のキャンセル料と同じ考え方ができます。予約が入っている事で他のお客様は予約を取れなくなりますし、当日の予約に合わせて食材の発注や仕込みをするでしょう。

宿泊施設やレストランの予約は、数日前からキャンセル料がかかるという事を多くの方が認識しています。ですが、探偵との約束に関しては契約する前まで全く知らなかったという人も少なくありません。

解約金がかかるという事を知らないままでいると、万が一解約しようとした時に予想外の対応をされたと思いトラブルになる事があります

そういったこともあり、探偵業法では、契約前の重要事項説明書の書面に解約に関する事項の記載と説明が義務付けられています

契約を解約したい時はすぐに探偵に連絡する

解約時には解約手数料が必要となる事が多いですが、「調査日の〇日前までは解約手数料を無料とする」などとしている探偵事務所もあります。

そのため、調査の必要がなくなった場合はすぐに探偵に連絡するようにしましょう。

解約時は契約書に記載の解約事項に従って支払い義務がありますが、解約手数料を高額に設定している探偵事務所もあります。

あまりにも高額となる解約手数料については「消費者契約法9条」の“平均的な損害額以上の請求”となっている事もあります。その場合、違法な解約金請求をしている悪徳探偵の可能性があるため、解約手数料を支払う前に後述するトラブル時の相談先へ問い合わせてみた方が良いでしょう。

解約以外にもクーリングオフの方法がある

多くの方が『クーリングオフ』という言葉を耳にしたことがあると思いますが、探偵との契約でもこのクーリングオフの制度が利用できるケースがあります。

不意打ちの勧誘やマルチ商法など、自分の意思がハッキリとしないうちにしてしまった契約に対して利用できるクーリングオフ制度ですが、探偵との契約でクーリングオフが適用されるケースや利用したい場合はどうしたら良いか、詳しく解説していきます。

クーリングオフとは 

クーリングオフは消費者を守るための制度であり、一度締結した契約であっても、期限内であればその契約を違約金なしに撤回できるというもので、探偵との契約でも一定の条件を満たした場合にこのクーリングオフが適用されます

探偵との契約を解約したい時、契約書に従い解約する際は多くのケースで解約手数料がかかりますが、クーリングオフの場合は基本的に解約手数料等がかかりません。また、調査料金を支払ってしまった場合でも、クーリングオフとなれば返金対応してもらえます。

探偵との契約がクーリングオフ対象となるケース

クーリングオフの対象となる販売方法としては『訪問販売』『電話勧誘販売』『連鎖販売取引』などがあり、探偵との調査契約も訪問販売にあたるケースがあります。

よって、以下の条件を満たしている場合はクーリングオフできる可能性があります。

  • 探偵事務所や依頼者自宅以外での契約
  • クーリングオフ対応の契約書で契約締結
  • クーリングオフの期限を過ぎていない

それぞれ詳しく解説します。

探偵事務所や依頼者自宅以外での契約(訪問販売に該当)

探偵事務所によっては相談や契約の場所を事務所以外のファミレスや喫茶店などでも可能としている所もあります。

探偵との契約は訪問販売に該当する場合のみクーリングオフが可能となりますが、依頼者が自ら探偵事務所に赴いたケースや、探偵を自宅に招いて契約をした場合は本人の意思による契約と判断されるため、訪問販売に該当しません。

よって、探偵事務所や依頼者自宅以外の場所、たとえばファミレスや喫茶店・カラオケボックスなどで交わした契約はクーリングオフの対象になります。

クーリングオフ対応の契約書で契約締結

探偵業者が探偵事務所や依頼者宅以外の場所で契約する場合、クーリングオフに対応している契約書で契約を交わす事になっています。

この契約書には商品名や価格、代金の支払時期や方法など、特定商取引法によって定められている事項が記載されています。

その中でも特に重要なクーリングオフについての説明事項は、赤枠の中に8ポイント以上の赤字での記載が義務付けられており、クーリングオフをするためにはその書面で契約したものである必要があります。

クーリングオフの期限を過ぎていない

探偵との契約をクーリングオフできる期間は販売訪問のクーリングオフ期間と同じく、契約の書面を受け取った日を1日目として8日目までが期限となっています。

そのため、契約をクーリングオフするためには8日間の間にクーリングオフの意思を示す通知を発信しなければいけません。

この通知は期限内に相手に届かなくても、発信した日が期限内であれば有効となります。

ただし、『契約書の記載内容に不備があった』『契約書を受け取っていない』『探偵が不当にクーリングオフの妨害をしてきた』等の場合は、たとえ期限が過ぎていたとしてもクーリングオフが可能となるケースもあります。

クーリングオフの方法

クーリングオフの条件を満たしている場合のクーリングオフの方法をご紹介します。

クーリングオフの通知は特定商取引法により書面で行うことと定められています。はがき、FAXなどで行う事ができますが、2022年6月1日からはメールでの通知も可能となっています。
特定の書式は定められていませんが、通知の際は事業所の代表者宛てに以下のような内容を記載して通知します。

  • 書面のタイトル(通知書)
  • 契約解除の旨の文言
  • 契約年月日
  • 契約内容
  • 契約金額
  • 契約の事業所名(○○探偵事務所等)
  • 契約事業所の代表者名
  • クレジット契約の場合はクレジット会社名
  • 支払済み金があれば返金を求める文言
  • 返金方法(振込口座等)
  • 通知書の発送日
  • 契約者住所、氏名

多くの記載事項がありますが、詳しい内容については国民生活センターのサイトに記載されていますので参考にしながら作成すると良いでしょう。

発送後のトラブルを避けるためにも記載内容はコピーを残しておくようにします。

また、送付の際はできれば配達記録が残る方法(簡易書留や特定記録郵便等)で送付しましょう。メールの場合は送信済み画面のスクリーンショットも保存しておくと安心です。

さらに、クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも同様の形で契約解除の旨を通知します。

悪徳探偵は解約やクーリングオフに応じない事も

日本には6000社以上の探偵業者が登録されていますが、残念ながら悪徳探偵も存在しています。

悪徳探偵の場合、解約やクーリングオフに応じてくれない事もあります。

解約時に探偵とどのようなトラブルが起こるか、いくつかの事例をご紹介します。また、万が一トラブルになってしまった時の対処法や解約にまつわるトラブルを避ける方法もご紹介いたします。

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解約時のトラブル例

  • 調査前に解約の旨を伝えたが解約手数料を請求された

先述した通り、調査前であっても探偵事務所ごとに解約手数料を定めているので請求すること自体は違法な事ではないのですが、解約手数料の支払いに納得ができないためにトラブルとなる事があります。

この場合、探偵業法に定められている契約書への記載や説明不足が原因である可能性があります。

  • 高額な解約料が請求された

解約料は各探偵事務所で定められるため、法外な料金設定にしている悪徳探偵もいます。

中には途中解約不可として解約の際に調査料金の全額を請求してくる探偵事務所もあります。

  • 解約したくても連絡が取れない

調査費用の支払い方法も先払いや後払いなど探偵事務所によって異なりますが、先に費用を回収しておいて調査をきちんと行わない悪徳探偵もいます。調査が行われない事を理由に解約や返金を求めたとしても、その時には既に雲隠れして連絡が取れない状況になっているというケースもあります。

  • クーリングオフを断られた

クーリングオフは条件さえ満たしていれば調査が終了していても適用されます。たとえば喫茶店で契約後すぐに調査を行っていたとしても8日以内であればクーリングオフで全額返金を求める事ができます。

そういった利用方法をする人はさすがにいませんが、消費者を守るためのクーリングオフ制度は探偵にとって時にはリスクのある制度となります。

悪徳探偵の場合、期限内にクーリングオフが出来ないように脅したり、嘘をついたりして妨害してくることがあるようですが、そのような場合は期限を過ぎてもクーリングオフできるとされていますので諦めずに手続きを進めてください。

解約時にトラブルとなってしまった時の対処法

様々な事情があり、探偵との契約を解除したいというケースは珍しいことではありません。

探偵業法の施行により探偵とのトラブルが減少傾向であるとは言え、未だ解約時のトラブルも発生しています。

トラブルとなってしまった場合は以下の方法を検討して下さい。

消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談する

探偵との契約で不安や不信な点があったりトラブルになってしまったら、消費生活センターや国民生活センターにすぐ相談しましょう。

探偵が解約やクーリングオフに応じない、クーリングオフの期限を過ぎてしまったというようなケースでも解約できる可能性がありますのであきらめずに問い合わせてみてください。

また以下のような誤認・困惑の状態で交わした契約については、消費者契約法による取り消しができる事もありますので、消費者ホットラインに相談してみましょう。

  • 将来の不確実な事を断定的に言われた(断定的判断)
  • 重要事項について、事実と異なる事を告げられた(不実の告知) 
  • 重要事項について、契約者の不利益になる事を故意に告げなかった(不利益事実の不告知)
  • 帰りたいという意思表示を無視して契約を迫られた(監禁)
  • 帰ってほしいと言ったのに帰ってくれなかった(不退去)

ただし、消費者契約法による取り消しを求める場合は消費者による取り消し理由の証明が必要となります。

探偵が加盟している業界団体や協会に問い合わせる

全ての探偵が所属しているわけではありませんが、多くの探偵が業界団体に加盟しています。

団体によって対応はさまざまですが、トラブルの仲介をしてくれる事もあります。

探偵が団体に所属している場合、HP等に記載されているケースが多いので確認してみましょう。

弁護士に相談

トラブル時に消費生活センターや業界団体に相談しても解決しない場合、弁護士に相談する方法もあります。

弁護士は交渉や訴訟の代理を専門としているので、トラブルの原因に違法性がある場合は有利に解決できる可能性があります。

ただし、弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。探偵から受けた被害額を超えない範囲で依頼できなければあまり意味が無いので注意しましょう。

解約時のトラブルを避けるために確認しよう

調査依頼時にはこれから行う調査の事で頭がいっぱいになり、解約の事まで考えられないという方もいるかもしれません。しかし、実際には調査前でも調査中でも解約される方はいらっしゃいます。

そのため、いざ解約となった時に思わぬ事態とならないように、以下の項目について契約前に確認しておきましょう。

契約書の書面に記載されている解約に関する事項について

必ずやっておかなければいけないのは、契約書の内容についてしっかり把握することです。契約書の書面には解約に関する事項についても記載されていますし、探偵からの説明もあるはずです。少しでも不明点があれば確認するようにしましょう。

もし、契約書に解約に関する事項の「記載がない」「説明がない」という探偵事務所だった場合、契約はやめてください。

また、解約については各探偵事務所によりその対応が異なりますので、いくつかの探偵を比較する際もそれぞれの探偵事務所で必ず確認しましょう。

探偵事務所の所在

探偵と思って依頼した先が、実は探偵の届け出もしていない詐欺団体だったというケースや、依頼者を騙して各地を転々としている悪徳探偵という事もあります。

契約をキャンセルしたくても、連絡さえつかなくなってしまったという事が無いように、事務所の所在をしっかり確認しておくことも必要です。

また、事務所に行った際には、探偵業の届け出が出されている事がわかる、『探偵業届出証明書』が事務所内に掲示されているかもチェックしましょう。

探偵が業界団体に所属しているか

加盟していなければいけないというわけではありませんが、困った時の相談先ともなる業界団体に所属している場合、安心材料の一つになります。

ホームページを確認すれば記載されている事も多いので確認しておくと良いでしょう。

総合探偵事務所アルシュは解約やクーリングオフに対応

総合探偵事務所アルシュは解約やクーリングオフにしっかり対応しています。

どこの探偵事務所に調査を依頼するかを検討する際、調査能力が高いということはもちろん重要な条件ですが、契約に関する不安が無い事も依頼者にとって重要なポイントとなります。

総合探偵事務所アルシュでは契約の際の説明も詳しくしておりますし、不明な点はどんな些細な事であってもお聞きください。

契約の際は不安が無い状態で契約していただけるよう、契約内容や解約事項等について何度でもご説明いたします。

また、クーリングオフ対応の契約書となっていますので、事務所外での契約でも安心です。

ご相談は無料でお受けしておりますので、小さなお悩みであっても総合探偵事務所アルシュにお気軽にお問い合わせください。

まとめ

探偵との契約をキャンセルしたいと思った時、その方法としては解約もしくはクーリングオフという方法があります。クーリングオフ適用の条件を満たしている場合は費用もかかりませんので安心してキャンセルできるでしょう。

もしクーリングオフの条件を満たさない場合は探偵ごとで取り決めている解約手数料を支払ってキャンセルする事になります。

解約時にトラブルとならないために、契約前に解約手数料についてもしっかり確認しておいてください。

もし、契約内容や解約手数料について明確な説明をしてもらえない場合は契約を結ぶことはやめておきましょう。

アルシュ編集部
アルシュ編集部

千葉県船橋市の総合探偵事務所アルシュです。アルシュの調査員は元刑事だけ!調査力に自信があります。

船橋本店、千葉支店、柏支店、東京(品川)支店を拠点に、浮気調査、素行調査、人探し、法人調査など、さまざまなご依頼に全国対応可能。

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