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配偶者が同性と浮気……慰謝料請求はできる?事例や対処法をご紹介

配偶者が同性と浮気……慰謝料請求はできる?事例や対処法をご紹介

妻や夫の不倫や浮気に悩んでいるという方は少なくありません。その中には、パートナーが同性の相手と浮気しているかもしれないという人もいるのではないでしょうか?

しかし、同性の相手との浮気は異性との浮気以上に判断が困難で、周りにも相談しにくいです。この記事では、同性との浮気は不倫と認められるのか、慰謝料請求は可能なのかなどを解説していきます。

目次

もしも配偶者の浮気相手が同性だったら?

不倫相手が同性であれ異性であれ、不倫の定義は人によって違います。法律上では基本的に、「配偶者以外の異性との性行為」を不倫として想定しています。女性同士、男性同士での不倫は、性行為を伴っていたとしても認められていません。

しかし、その意見も時代によって変化が生まれています。近年、同性愛についての理解が深まってきたことで、同性同士での不倫が裁判で認められた例もあります。

2021年2月に、「男女間に関係なく配偶者以外との性行為は婚姻生活の平和を脅かす」として、女性同士の浮気が裁判所から不貞行為と認められました。今後はこういった事例から、同性同士の浮気も不倫として認められる可能性が高くなるでしょう。

長年連れ添った夫婦であっても、パートナーの本心や本当のセクシュアリティを知らなかったというケースも、あり得ないことではないのです。ほんの少しでも、「夫または妻が、同性の相手と不倫しているのでは?」と考えることがあるのなら、この記事を参考に正しく対処していきましょう。

同性との浮気は立証が難しい

男女での浮気の場合は、2人で出かけていたり旅行に行ったりなど、会う回数が増えるほど必然的に疑わしくなっていくものです。それが同性同士になってしまうと、途端に「仲の良い友達」と「恋愛関係」の判断が難しくなります。

不倫の証拠として大きいのは性行為を行なっているかどうかという点で、男女間の浮気ではお泊まりやホテルに行っていると証明できれば証拠としても扱われやすいです。

しかし、同性同士で家に泊まりに行ったり旅行に行ったりするのはごく自然なことで、そこに性行為が含まれているかを見極めるのは困難でしょう。同性同士の浮気ではラブホテルの出入りや自宅へのお泊りなどが行われた際に本人の口から性行為が行われたことが認められない限り、なかなか立証はできません。

不貞行為の事実があったかどうかが重要

ただし、逆を言えば、日本の法律でも「不貞行為の事実があったことが立証できれば同性同士であっても不倫関係が認められる」ということです。

では、不貞行為の事実を裏付ける証拠とはどのようなものでしょうか。以下のような内容が挙げられます。

  • 親密な様子でラブホテルに出入りするさまをとらえた写真や動画
  • 明確な性行為の様子をとらえた写真や動画
  • 二人の間に性的な関係があることがわかる音声データやメッセージのやりとり

「手を繋いでいた」や「性的な冗談を言い合っていた」などの目撃談だけでは、不貞行為の事実があったとは言い切れません。本人たちに言い逃れされてしまう可能性も高いです。

浮気の証拠の種類・集め方に関して詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

浮気相手が同性だった場合、慰謝料請求はできる?

配偶者の不貞行為が発覚した場合は、婚姻関係を解消し、慰謝料を請求することができます。

しかし、同性同士での浮気の場合、慰謝料を請求するのは難しいです。浮気や不倫は男女関係を前提としたものとして扱われており、同性同士は体の関係を持っていたとしても、不倫として認められていませんでした。

しかし、現在は実際に同性同士での浮気で慰謝料請求できた例もあります。同性との浮気での慰謝料請求はどうすればいいのか、確認していきましょう。

同性との浮気・不倫で慰謝料請求をした事例

2021年2月、夫が妻と不倫した女性に対して損害賠償を請求する裁判が行われました。これまでは不倫というと男女での関係のことを指し、女性同士では不倫とされていませんでしたが、裁判所側は妻と浮気した女性に対し、慰謝料11万円の支払いを命じました。

たとえ同性同士の性行為であったとしても、夫婦生活を脅かすとして、妻と女性の不倫が不貞行為として承認されたのです。

また、女性同士のカップルが男性と浮気したことによる慰謝料請求などの事例もあります。これから、同性同士の恋愛関係においての理解が深まっていくことで、同性同士の不倫でも慰謝料請求をできる例は増えていくことでしょう。

同性との浮気・不倫の慰謝料金額の相場

慰謝料は状況や関係性、証拠に応じて数十万円~300万円程度まで大きく変わります。婚姻期間の長さ、不倫期間、子供の有無だけでなく、証拠の多さや正確さなども金額に関わってきます。
浮気をされてしまった側にとっての精神的苦痛の大きさで、妥当な金額が判断されます。これには、浮気相手の性別は関係ありません。

しかし、同性同士は異性同士よりも証拠を集めにくい、不倫相手との妊娠といったケースがない、これまでの事例が少ないことから、慰謝料が300万円などの高額になるのは難しいと思ったほうが良いでしょう。

また、少しでも証拠を多く集める、パートナーに「浮気をしない」といった誓約書を書いてもらっておく、などの対策をしておくと慰謝料が高くなりやすい傾向にあります。

同性と浮気をした配偶者に慰謝料請求をする方法

不倫による慰謝料請求は一般的に、弁護士に相談しながら口頭や書面でパートナーや浮気相手に交渉します。

書面での交渉は、内容をしっかり組み立てて明確に主張できます。書面は証拠にもなるため、後々意見が食い違ったとしてもこちらの主張を通しやすくなります。

電話での請求は、書面ほど時間がかからないので短期間で解決する可能性が高いです。しかし、事前に自分の主義主張を決めておかないと、適切な対応が取れない危険性があります。後で意見が食い違うケースもあるので、交渉内容を録音をしておいた方が安心です。

これらの方法での交渉が決裂した場合には、裁判になる場合もあります。裁判では途中で裁判官から打診される和解案によって和解になる場合が多いですが、最後まで和解しない場合は裁判所が慰謝料金額を決めることになります。

確かな証拠の収集が肝心

もしも裁判となった場合は、事前に確かな浮気の証拠を集めていたかどうかが肝心です。

先ほどお伝えした「配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りする様子」などが、確かな証拠として認められます。このような証拠を、自力で入手することは難しいでしょう。ラブホテルに張り込みをしても、撮影技術や撮影機材の問題でせっかくのチャンスを逃してしまうかもしれません。また、同性のカップルは異性のカップルに比べて人目を気にする傾向があり、一般的な浮気調査よりも難航する可能性が高いです。

そのため、同性との浮気の証拠を押さえて慰謝料請求をするには早い段階で浮気調査のプロ「探偵」に依頼することをおすすめします。

同性との浮気・不倫で離婚を請求する方法

離婚は双方の承諾があればいつでも可能ですが、片方が拒んでいる場合は離婚請求をすることになります。離婚請求には、法的離婚事由という5つの原因のいずれかに当てはまるかが重要です。

  • 配偶者に不貞な行為があった
  • 配偶者から悪意で遺棄された
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

同性同士の不倫の場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由に離婚請求ができます。話し合いで合意をもらえない場合には、裁判所で離婚調停の申し立てが可能です。

離婚と慰謝料請求に向けた、探偵による浮気調査についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

同性との浮気の疑いがあるときには?3つの対処法

同性と遊びに行っていたり旅行をしていたりしても疑うことは少ないですが、普段の行動の異変や周りからの証言、パートナーが元から同性に対しても恋愛感情を持ち合わせているなどの理由から、同性相手に浮気をしているのではと不安になることもあります。ここでは、同性との浮気を見破るための方法や対処法を紹介します。

交友関係を知っておく

普段パートナーが誰と遊んでいるのかなどを知っておくと、1人だけ頻繁に遊んでいる人がいる、最近急激に仲良くなった人がいる、などの変化に気がつきやすいです。

どの相手と恋愛関係に発展しているのかを判断しやすくなり、証拠も集めやすくなります。

普段から誰と出かけているのかを確認していると、出かけている相手が本当にその人なのか、正しい内容をこちらに伝えているかを確かめることもできます。嘘の申告だった場合には、なぜ嘘をついたのかといった点からも対応が可能です。

誓約書を取得しておく

事前に「浮気をしない」、「浮気をしたら慰謝料を払う」といった内容で書面に残してもらうと、パートナーが浮気をしていた際に重要な誓約書になります。

もしパートナーが結婚前から同性相手への恋愛感情も持っている場合には、書面に「同性相手の性的関係も不倫とする」といった内容を記載しておくと安心です。形に残しておくことで浮気防止にもなりますし、本当に浮気していた場合には話し合いを有利に進めることができます。

しかし、誓約書には法的に無効な文言などもあるため、個人で作成する際には注意が必要です。弁護士に依頼するのが一番安心ですが、そこまでするのは気がひけるという人は、インターネットで複数のサイトを見比べてしっかり判断してから誓約書を作成しましょう。

探偵を利用して調査する

同性同士の浮気は異性同士の浮気よりも判断が難しく、個人で調べるには技術的にも時間的にも限界があります。明確な浮気の証拠を集めたい場合、浮気調査などを行っている探偵に依頼すると、代わりに証拠を集めてもらえます。

探偵が調査した内容は、離婚の際の証拠としても使用できるため、慰謝料請求の際にも有利に働きます。

しかし、高額な料金を請求したりする探偵やきちんと調査してくれない探偵などもいるため、注意が必要です。探偵に依頼する際には、浮気調査の実績があり、きちんと信頼できる事務所を選びましょう。

同性との浮気調査もアルシュ探偵事務所へ

証拠を集めるのが難しい同性相手の不倫では、確かな実力を持った探偵事務所でないと確実な証拠を集めるのに時間がかかってしまいます。

アルシュ探偵事務所は元刑事の調査員が調査を行う、浮気調査や行動調査に強い探偵事務所です。刑事としての経験を生かした能力の高さや、詳細な調査報告だけでなく、少ない予算でも相談可能なところが魅力です。

同性相手の不倫は、異性相手の不倫よりも気になる点や分からない点は多いと思います。アルシュでは裁判書類の準備もサポートしてくれるため、離婚や慰謝料請求の際に不安な点も相談できます。

アルシュ探偵事務所では無料相談も承っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、同性との浮気・不倫について、実際の裁判の事例も合わせて詳しく解説いたしました。

同じ性別同士での恋愛や肉体関係は、時代の変化によって隠されたりタブー視されるものではなくなってきています。しかし、配偶者がいながら同性と肉体関係を持っているのであればそうはいきません。

浮気されてしまった側は、浮気相手の性別に関係なく深い悲しみと精神的苦痛を受けます。その対価として、法的な離婚や慰謝料を請求するには、たとえ同性だったとしても「不貞行為があったこと」を裏付ける証拠が必要となります。

証拠を確実かつ安全に掴むには、探偵事務所に浮気調査を依頼することがベストです。浮気調査に確かな実績を持つアルシュ探偵事務所に、ぜひお任せください。

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アルシュ編集部
アルシュ編集部

千葉県船橋市の総合探偵事務所アルシュです。アルシュの調査員は元刑事だけ!調査力に自信があります。

船橋本店、千葉支店、柏支店、東京(品川)支店を拠点に、浮気調査、素行調査、人探し、法人調査など、さまざまなご依頼に全国対応可能。

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