配偶者が「既婚者デート」をしている?よく行く場所と不法行為の壁

「最近、夫(妻)の帰りが遅い」「休日に一人で出かけることが増えた」——もしかして、誰かとデートをしているのではないか。
信じていたパートナーの裏切りを疑う日々は、精神的にひどく過酷なものです。
当事務所には「配偶者が既婚者でありながら、誰かとデートをしているようだ」というご相談が連日のように寄せられます。
結論から申し上げますと、配偶者が他の異性とデートをしているからといって、直ちに慰謝料請求ができるわけではありません。法律上のハードルは、もっと高いのが現実です。
この記事では、「既婚者のデートで利用される場所」や「慰謝料請求における不法行為の壁」、そして「有利に解決するための証拠の重要性」について徹底解説します。
既婚者のデート事情。どこに行く?よく利用される場所とは?

既婚者が配偶者以外の異性とデートをする場合、最も警戒するのは「知り合いや家族に見られること」です。そのため、デートスポットや行動パターンには一定の傾向があります。
個室のある飲食店・隠れ家的なバー
人目を避けるため、オープンテラスや大衆居酒屋ではなく、完全個室のレストランや薄暗いバーが好まれます。予約名を偽名にしたり、現地集合・現地解散にしたりするケースも少なくありません。
車の中(ドライブデート)
車内は「動く密室」です。誰にも聞かれずに親密な会話ができ、そのまま人目を避けて遠出したり、ホテルに向かったりできるため、既婚者のデートでは高い頻度で利用されます。
ただし、既婚者側の車に証拠が残って配偶者にバレることを恐れ、未婚者側の車を使う事やレンタカーを借りる事も。
隣県や郊外の大型ショッピングモール
生活圏内でのデートはリスクが高いため、わざわざ高速道路を使って隣県や郊外の施設に出向くケースが多く見られます。
映画館や水族館などの暗い場所
館内が暗く、万が一知り合いに遭遇しても気づかれにくい場所も、既婚者のデートスポットとして定番です。
配偶者の行動エリアが急に変わったり、車の走行距離が不自然に伸びていたり、ETCの履歴に不審な点がある場合、こうした場所で密会を重ねている可能性があります。
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そもそも「慰謝料請求」とは?単なるデートが不法行為にならない理由

配偶者が他の異性とデートをしている事実を知った時、「こんなに傷ついたのだから、慰謝料を請求してやりたい!」と思うのはごく自然な感情です。
しかし、法的な観点から見ると、単なるデートは直ちに「不法行為」には該当しません。
ここで、慰謝料請求の根拠となる法律上の基本的な仕組みを整理しておきましょう。
そもそも「慰謝料」とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです(民法第709条・第710条)。
そして「不法行為」とは、故意や過失によって他人の権利や、法律上保護される利益を侵害する行為を指します。
夫婦には「平穏な婚姻生活を送る権利(婚姻共同生活の平和の維持)」が法律上保障されています。配偶者の浮気に対して慰謝料を請求できるのは、その浮気がこの権利を侵害する「不法行為」であり、それによってあなたが甚大な「精神的苦痛」を受けたという因果関係が認められるからです。
しかし、配偶者が異性と単に食事や外出(デート)をしただけでは、日本の法律(実務)上、「婚姻生活の平和を侵害するほどの不法行為があった」とはみなされにくいのです。
《慰謝料請求が難しい「デート」の具体例》
たとえば、探偵を雇って以下のような事実を突き止めたとします。
- 休日に二人でおしゃれなカフェでランチをしていた。
- 公園を親しげに散歩していた。
- 映画館で一緒に映画を見て、食事をして解散した。
配偶者としては許しがたい行為であり、精神的苦痛を受けるのも当然です。しかし、これらが単なる「食事」や「娯楽の共有」に留まる場合、法的には「ただの友人・同僚としての交際範囲内」と言い逃れされる可能性が極めて高いのです。
慰謝料請求の対象となる不法行為として認められるためには、原則として「不貞行為(肉体関係)」の存在が必要になります。
手をつないだり、腕を組んだりする行為は「グレーゾーン」ではありますが、それ単体で不法行為と認定され、高額な慰謝料を勝ち取ることは非常に困難であるのが現実です。
慰謝料請求には「不貞の証拠」を掴むことが絶対条件

もしあなたが、配偶者や浮気相手に対して、精神的苦痛に対する正当な慰謝料を請求したい、あるいは有利な条件で離婚を進めたいと望むのであれば、「不貞行為(肉体関係)があったと客観的に推認できる確実な証拠」が必要不可欠です。
《裁判で通用する「不貞の証拠」とは?》
- ラブホテルに二人で出入りする瞬間の鮮明な写真・動画(滞在時間も記録されていること)
- 相手の単身マンションや自宅に宿泊したことがわかる継続的な出入り記録
- 肉体関係があったことが明確にわかるメッセージのやり取りや音声データ
「LINEで『昨日のデート楽しかったね』と送っていた」「レシートにレストランの2名分の記載があった」という程度では、法的な場において「肉体関係の証明(=不法行為の証明)」としては弱く、言い逃れされてしまいます。
配偶者を感情的に問い詰める前に、まずは言い逃れのできない「確実な証拠」を掴むことが、あなたの未来を守る最大の防御となります。
例外:デートだけ(肉体関係なし)でも「慰謝料請求」ができるケース
ここまで「肉体関係(不貞行為)がなければ不法行為とは認められにくく、慰謝料請求は難しい」と解説しましたが、例外も存在します。
肉体関係の明確な証拠がなくても、既婚者のデートや交際の態様が常軌を逸しており、「婚姻共同生活の平和を著しく侵害した(夫婦関係を破綻させた)」と客観的に認められる場合は、不法行為として慰謝料請求が可能になるケースがあります。
たとえば次のようなケースです。
相手に貢いで家庭の経済を圧迫している
デート代、相手への高額なプレゼント代、旅行代などに多額の費用をつぎ込み、生活費を家に入れなくなったり、勝手に夫婦の共有財産を切り崩したり、借金を作ったりしているケースです。
これは夫婦間の「協力義務」や「扶助義務」に反する重大な違法行為であり、肉体関係の有無に関わらず、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となり得ます。
家庭を顧みず、家に帰らない(悪意の遺棄)
デートや相手との交際に夢中になるあまり、家事や育児を完全に放棄し、無断で外泊を繰り返したり、正当な理由なく家に帰ってこなくなったりした場合です。
これは夫婦の同居義務・協力義務に反する「悪意の遺棄(民法第770条1項2号)」に該当する可能性が高く、夫婦関係を破綻させた不法行為として慰謝料を請求できる有力な根拠になります。
公然と親密な関係を誇示している
SNSに親密なツーショット写真を頻繁にアップしたり、近所や知人の前で堂々と手をつないでデートを繰り返したりするなど、配偶者としてのあなたの自尊心を著しく傷つけ、社会的信用を貶める行為です。
肉体関係の立証が難しくても、周囲から見て「不適切な関係」であることが明白であり、それによってあなたが精神疾患を患うほどの苦痛を受けた場合などは、不法行為として認定されるケースがあります。
つまり、その「既婚者デート」が原因で、夫婦としての共同生活が実質的に崩壊し、あなたが多大な精神的苦痛を受けたと証拠をもって証明できれば、肉体関係がなくても法的な制裁を与えることは可能なのです。
ひとりで悩まず、探偵にご相談ください
「配偶者がデートしているかもしれない」——その疑念を持ったまま毎日を過ごすのは、心身ともに限界が来るはずです。精神的な苦痛はすでに始まっていることでしょう。
しかし、感情に任せて本人を問い詰めるのは絶対に避けてください。証拠がない状態で問い詰めてもシラを切られるだけでなく、警戒心を強め、証拠を巧妙に隠滅されてしまいます。
確実な証拠を掴むためには、尾行や張り込みのプロフェッショナルによる綿密な調査が不可欠です。
当事務所は、元刑事である代表の指揮のもと、警察機関で培った「法的に有効な証拠収集の技術」と「対象者に悟られない緻密な尾行術」を駆使して調査を行います。
- 「慰謝料請求を見据えて、言い逃れできない不貞の証拠を押さえたい」
- 「本当にデートしているのか、相手はどこの誰なのか身元を特定したい」
- 「生活費を入れない理由が、相手への貢ぎ物なのか調べたい」
どのようなご状況でも構いません。まずはあなたが抱えている不安や精神的なお辛さを、私たちにお聞かせください。客観的な事実(証拠)をもとに、あなたが正当な権利を行使し、次の一歩を踏み出すための最適な解決策をご提案します。
ご相談・お見積もりは完全無料、秘密は厳守いたします。
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