ボイスレコーダーで録音された音声は法廷で有効?調査方法と注意点は?
ボイスレコーダーで録音された音声は法廷で有効?調査方法と注意点は?
さまざまな裁判が日々各地で行われていますが、法廷で提出する証拠は、写真、映像、録音、書面などの記録されたもので提示できる形でなければいけません。
そんなとき、「ボイスレコーダーで録音された音声」は証拠として有効なのでしょうか。
今回は、録音された物に焦点を当てて、浮気の証拠収集方法について解説していきます。
浮気や不倫の証拠は色々ある
配偶者が浮気(不倫)をしているとしたら証拠を掴もうと考えると思いますが、法廷で争う事も想定し、裁判での証拠能力が高いものを準備するべきです。しかも、なるべく複数の証拠があった方が確実でしょう。
どんな証拠があるか、よくあるものを例にあげると、スマホの中に浮気相手の写真や浮気現場が残されていたり、車のナビによく利用するラブホテルが設定されたままになっていることもあります。
さらに、ラブホテルを利用した際の領収書やカードの支払い明細も証拠としてある程度有効でしょう。そして、確実な証拠としてはラブホテルへの出入りの写真などがよくあげられます。
いろいろある証拠を掴もうとする中、ボイスレコーダーを使って音声を録音したいと考えることもあると思います。はたしてボイスレコーダーの音声は証拠能力としてはどうなのでしょうか。
ボイスレコーダーによる音声データは有力な証拠になる?
ボイスレコーダーは色々な物があり、スマホの録音アプリなどでもボイスレコーダーの役割を持っています。それらを利用して録音した音声データも、内容によっては有力な証拠となります。音声データだから証拠能力が高い低いとなるものではなく、どんな音声を録音したものなのかその内容によって証拠能力や有効性が決まります。
たとえば、不倫相手との密会で会話をしている音声、一緒に食事をしている音声、車に乗って出かけている音声などは残念ながら録音できたとしても不倫の決定的な証拠にはなりません。
録音データで有力な物としては、不貞行為を示す音声、不倫を認めた発言などが記録されたものなどです。
ボイスレコーダーで不倫の証拠を掴む方法
ボイスレコーダーで録音した音声データのうち、「不貞行為を示す音声」や「不倫を認めた発言」が証拠として有力なのであれば、どのような内容の音声を録音すべきか下記に挙げる3つについて解説いたします
- 性行為中の音声
- 不倫相手との性的関係を示す会話
- 夫婦での話し合い
さらに、それぞれについて、どのようにボイスレコーダーを仕掛ければよいのかも解説しています。
1.性行為中の音声を録音
民法第770条で、離婚の訴えを提起できる理由の一つに不貞行為があげられています。つまり、その関係が不倫なのかどうかを決定づけるのは二人の間に「不貞行為」があるかないかなのです。
この不貞行為とは、配偶者以外の人との性行為、しかも誰かに強要されたものではなく本人の自由意志による性行為のことを言います。そのため、一緒に食事をしている事実や頻繁に会っているなど、肉体関係のない一般的な交友関係は不貞行為になりません。
つまり、不倫の証拠として有効な物は性行為がある事を証明する音声なのです。
性行為中の音声の録音は大変困難ですが、自宅に不倫相手を連れ込む可能性があるのなら、寝室に隠しておくことで録音に成功する事もあります。
自宅に不倫相手を招く機会を作るために、わざと外泊してタイミングを作るという手もあります。
2.不倫相手との性的関係を示す会話を録音
不倫相手と日常会話をしている音声は、不倫の証拠とはなりません。しかし、肉体関係があることを匂わせる会話ならば別です。
これからラブホテルに向かう内容や到着したことを示す会話、または過去の性行為を振り返るような会話、今後の性行為についての会話など、これらの会話は肉体関係があることを思わせるものです。
ただしこのような会話を録音できても、「ふざけて言っただけ」「ちょっとした言葉遊びにすぎない」など、弁解の余地があるだけに証拠としてはかなり弱いものになってしまいます。
しかし、他のさまざまな証拠と合わせることで不貞行為が認められる証拠となる可能性はあります。
自家用車をデートに利用していて、ラブホテルにも車で行く可能性があるならば車内のぬいぐるみなどの中にこっそりと潜ませておくこともできます。
3.夫婦での話し合いを録音
不倫をめぐって夫婦間で話し合いになる場面もあります。本来ならば不倫を問い詰める前に十分証拠を固めてから話し合うべきですが、つい感情的になって話し合いが始まってしまうなど、理想通りに事が運ぶとは限りません。
不倫している可能性が高いという状況で毎日暮らしていると、精神的にも参ってしまうでしょう。早く真実を知りたいからと探偵に依頼し証拠集めをするつもりでいても、思い余って相手に「不倫してるでしょ!」と問い詰めてしまうこともあります。そのような時はお互いに冷静な話し合いに留まらず、時には激しい口論へと発展してしまうこともあります。
相手も隠し通そうとしている間は冷静を装い、「不倫はしていない」と言い張るでしょう。しかし、話をしているうちに感情的になったり心苦しくなったり、時には居直って「不倫したけど、何が悪い!」などと不倫行為があった事を認める可能性があります。突然の始まった話し合いを録音するのは難しいですが、その自白をボイスレコーダーで記録できれば、かなり有効な証拠となります。
話し合いが始まった際にはいつ自白されても録音できるように、「一旦トイレに行ってから落ち着いて話す」などと言い、レコーダーの準備をして話し合いを始めるようにすると良いでしょう。
浮気調査でボイスレコーダーを使う際の注意点
ボイスレコーダーは種類も豊富で、コンパクトなもの、細長い形状、ペン型にカモフラージュされているものなどさまざまで、不倫の証拠をこっそりと録音するのにとても便利なのですが、使用する上で注意すべき点もあります。
まず不倫や浮気の調査の大前提として、調査している事を相手に気づかれてはいけません。すなわち、録音している事にも気づかれてはいけないのです。ですから、ボイスレコーダーは見つからないように仕掛ける必要があります。
もし気づかれてしまうと、浮気や不倫を疑って調査していることが相手に伝わり、証拠隠蔽を図ったりもっと巧妙に隠れながら浮気をするようになる可能性があります。そうすると調査が難航することになってしまうのです。
このように、決して見つかってはいけないボイスレコーダーですが、それ以外にも次の2点に注意が必要です。
裁判で提出するには書き起こしも必要
不倫の証拠をつかんだ後、夫婦の話し合いによって納得のいく結論が得られるケースもありますが、話し合いでは収まらず、法廷へと持ち込まれるケースも多々あります。
その場合、証拠として提出するには、音声データだけでなく反訳書面(音声を書き起こした文書)を作成することになります。
これは、「裁判所または相手方の求めがある場合には、音声データなどは反訳書面にする必要がある」と民事訴訟規則149条で定められているからです。
本来は、その求めがある場合のみ作成すれば良いのですが、通例では(求めがあるものとして)最初から反訳書面を作成します。
法律に抵触するリスクがある
刑事訴訟では違法収集証拠は証拠として採用されないという原則があります。しかし、不倫による離婚や慰謝料の請求など民事訴訟では、この違法収集証拠排除のルールはありません。
ならばどんな手段を使って証拠を得ても大丈夫なのかというと、実はそういうわけでもありません。民事訴訟でも「著しく反社会的な手段・人格権侵害を伴う方法」で集められた証拠は認められません。
たとえば、自身が自宅に仕掛けるボイスレコーダーは認められても、別居中の配偶者宅に勝手に仕掛ける場合には認められない、またはプライバシー権の侵害にあたるからと逆に訴えられるなど、思わぬところにリスクが存在します。
まとめ
ボイスレコーダーによる不倫・浮気調査で得られた音声データの内容によっては、裁判においても大変有力な証拠となる場合があります。
法廷で音声データが証拠として認められるためには、性行為や性的関係を匂わせる会話、不倫の自白などの内容が有効ですが、書き起こしも必要になるでしょう。
また、弱い証拠でもいくつかの証拠を併せる事で強い証拠となる事もありますので、証拠は複数用意するべきです。
「調査している事が相手にバレないか…」「法律に触れないか…」などの心配や、どのような証拠を集めればいいかわからないなど不安がある場合は探偵に相談する事をおすすめいたします。
探偵は調査のプロであり、調査の際に起こり得る違法行為についても熟知しています。勿論抵触することなく調査をして確実な証拠を得る事が可能なので、安心して証拠を掴みたいという場合には探偵に依頼すると良いでしょう。
一人で悩んでいる間に、大きな問題へと発展してしまう場合もあります。
浮気調査を検討しているなら、ぜひ総合探偵事務所アルシュにご相談ください。