人探し、警察で調査できる・できないの基準とは?警察以外に依頼するなら探偵へ
身の周りの誰かが突然失踪したら、さまざまな思いが駆け巡ります。理由の分からない失踪なら、「一体何があったのだろう」と心配になるのはもちろん、最悪の事態まで考えてしまうものです。また、なぜ失踪したのか理由が想像できる場合でも、連絡がつかず居場所も分からない状態に変わりありません。それに安否も気になります。このような時、警察に人探しを頼めるのでしょうか。
家族が、友人が行方不明になったら。まずはどうする?
ほとんどの人は、家族や友人が行方不明になることを、普段から想定していません。突然のことに戸惑うのが普通です。
家族や友人は本当に失踪したのか、それとも何も言わずに出かけているだけなのかの判断は難しく、いなくなってから時間が経ってから探し始めることになるでしょう。家族や友人の居場所が分からなくなった時のために覚えておきたいのは、まず何よりも先に警察に捜索願を出すということです。
行方不明者の人探しにはまず「捜索願」を出す
身近な誰かが行方不明になった時、心配になるのは当然ですが、心配しているだけでは何も進展しません。「そのうち戻ってくるだろう」という希望的観測も、時には深刻な事態を招く可能性があります。
大切なのは、まず動き出すことです。知り合いのところに身を寄せていないか、失踪する直前に会っていた人物は誰か、できる範囲から調べていくのも良いでしょう。しかし、ひとまず警察に捜索願を出すことが重要です。
まずは捜索願を出した上で、独自に探してみるのが望ましいでしょう。つまり、捜索願の提出を急ぐべきです。その心がけが、少しでも失踪者が見つかる可能性を高めることにつながります。
捜索願の出し方
一般に「捜索願」と言われているものは、正式には「行方不明者届」と言います。もともとは正式にも捜索願という名称だったものが、2010年以降、行方不明者届と改められました。警察に届出る時にその正式名称は知っておいた方が良いでしょう。
捜索願は誰でも出せるわけではありません。捜索願が出せる人は以下の人物に限定されます。
- 親権者
- 配偶者
- 後見人
- 行方不明者の福祉にあたっている福祉事務所の職員
- 雇用主
- 同居人
- 恋人
特筆すべきなのは、友人は捜索願を出せないということです。
また、届出可能な警察署は、以下の3つの警察署です。
- 行方不明者の住所を管轄する警察署
- 行方不明になった場所を管轄する警察署
- 届出をする人の住所を管轄する警察署
上記3箇所の警察署のうちのどれかに、以下の情報をあらかじめ準備して、届出を行いましょう。
- 行方不明者の氏名
- 生年月日
- 本籍
- 血液型
- 容姿(ヘアースタイルや体格、服装)
- 容姿を写した写真など
- 行方不明となった日時
- 原因や動機
- 印鑑
警察の人探しには費用がかかる?
捜索願を提出する時に、費用はかかるのでしょうか。また、実際に警察が捜査を行った場合には、かかった費用は誰が支払うのでしょうか。
結論から言うと、捜索願の提出にも、実際の捜索にも、私たち国民が費用を支払う必要はありません。警察が人探しで動いた場合、それは警察としての捜査活動の一環で、国民が個人的に費用負担するものではないわけです。また状況により消防署の救助活動が行われたとしても、同じく費用負担はありません。
捜索願を出したら必ず捜査が始まるとは限らない!
家族が家出した、恋人が失踪したとなると、一刻も早く見つけ出したいと願うのは当然です。それだけに、警察へ捜索願を出せば探し出してくれるだろうと期待したいところですが、多くの場合、捜索願を受理した後、特別な捜索は行われません。
警察は刑事事件の捜査を行うのが基本で、民事事件に関しては管轄外です。ですから、期待できるのは、警察内の行方不明者リストに登録され、パトロール中や他の捜査でたまたま見つかった場合には連絡してもらえるという程度にすぎません。
つまり、警察は本来、人探しの機関ではないということです。
警察が動く基準は「事件性があるかどうか」
捜索願を出したところで「どうせ期待していたような捜査はしてくれない」と決めつけるのも間違いで、そうではないケースもあります。
行方不明者とは本来、自らの意思でどこかに行ってしまい、居場所が分からなくなった人を言います。自らの意思なので、それは“本人の自由”であり民事上の出来事です。そのため、警察が介入すべきことではありません。
しかし、いなくなったのが自らの意思でなく、何らかの犯罪に巻き込まれたためと想定される場合、警察は積極的に捜査を行うのです。
警察が積極的に人探しをしない2つのケース
捜索願を出しても警察が積極的な捜査をしないケースについて、その理由をもっと詳しく解説しましょう。
特に事件性がなく、自らの意思で姿を消した行方不明者は「一般家出人」とも言われます。
この一般家出人の場合、警察は積極的に動きません。その理由には、
- 「民事不介入」にあたる
- 捜索にあたる人手が足りない
の2つがあげられます。
1.「民事不介入」にあたる
民事的な問題は、民事裁判などで解決すべきで、警察は介入してはならないという原則があります。これは「警察法 第2条」で規定されているものです。
家出や失踪に関しても、それが自らの意思なら、基本的には民事上の出来事です。もし一般家出人の捜索をすると、“探し出したい側”と“見つかりたくない側”の人間関係上の対立に、警察が一方的に加担してしまう危険性もあります。
2.捜索にあたる人手が足りない
全国の警察は常に人手不足の状態です。警察官は激務のため、やめる人も多く、その分の補充採用は決してスムーズに進んでいるとはいえません。現状では全体でおよそ290,000人、人口1,000人あたりの警察官は、地域差がありますが二人〜三人です。内勤の警察官もいますから、捜査を行う警察官の数はもっと少ないことになります。
一方で、警察庁生活安全局生活安全企画課が発表している捜索願の届出件数は、年間に85,000件前後です。警察官の人数からみて、一般家出人を捜査している余裕はないと言えるでしょう。
警察が積極的に人探しをする3つのケース
先ほど、行方不明に事件性がある場合は警察が動くと述べましたが、それについてもっと掘り下げてみましょう。警察が積極的に人探しをするケースは、大きく分けて3種類あります。
- 対象者が中学生以下
- 誘拐などの事件に巻き込まれた可能性がある
- 「特異行方不明者」に該当する場合
それでは、以下で詳しく紹介します。
1.対象者が中学生以下
中学生以下の子どもがいなくなった場合、警察は積極的に人探しを行います。地理的知識がなく、またはお金が足りず、帰りたくても帰れなくなっているかもしれません。川や池で遊んでいて水難に遭った可能性もあるでしょう。
このように、健康や生命に著しく危険が迫っていると判断できる時は、警察は優先して人探しをします。また、中学生以下の子どもだけでなく、高齢者や病気をもっている人が行方不明となった場合も、同様の理由で捜査の対象となります。
2.誘拐などの事件に巻き込まれた可能性がある
人が行方不明となった場合、それは必ずしも自らの意思で失踪したとは限りません。行方不明者本人の意思に反して、何らかの犯罪に巻き込まれている可能性もあります。
「ストーカー被害に合っている」、「インターネットで知り合った人に初めて会う予定」、このようなことを失踪する直前に本人が言っていなかったかどうか、思い出しましょう。
また、児童買春など、福祉を害する犯罪の被害に合っていないかどうかも考慮されます。さらに、事件だけでなく事故に遭遇していないかどうかも重要です。これらに該当する可能性がある場合、警察が捜査を行います。
3.「特異行方不明者」に該当する場合
行方不明者の中でも、その生命に危険が迫っており捜査の緊急性が高い方を「特異行方不明者」と言います。
警察は捜索願を受理したら、まず行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを検討します。該当する場合には、警察によって捜査が行われるのです。
先述して紹介した「中学生以下の児童」や、「事件・事故に巻き込まれた可能性があるケース」も、この特異行方不明者に含まれます。
この他にも特異行方不明者と判断するための条件がありますので、次にまとめて解説します。
特異行方不明者の条件とは
行方不明者が特異行方不明者に該当する条件は「行方不明者発見活動に関する規則 第2条2項」で定義されています。その条件は以下の6つです。
- 殺人、誘拐等の行方不明になりやすい犯罪に巻き込まれた可能性がある
- 児童買春など、少年の福祉を害する犯罪被害の可能性がある
- 事前の行動や発言などから、水難、交通事故など。生命の危険が生じている可能性がある
- 遺書があった、または普段の様子から自殺の恐れがある
- 精神障害の状態、または危険物を携帯しているなど、自身と他者に害を及ぼす危険がある
- 病人、高齢者、年少者など、自立して生活が出来ないため、その生命又は身体に危険がある
これらの基準に沿って、警察は失踪者が特異行方不明者かどうか、捜査を積極的にするかどうかを判断しています。
事件性の判断は必ず警察に任せよう
特異行方不明者かどうかは、その条件と捜索願の情報から判断されます。先述のように、年齢によって、生命に危険が及ぶ可能性ありと判断されることもあるわけです。
年齢の他に重要な情報は、行方不明となった経緯です。夫婦喧嘩の末に、どちらかが家を飛び出して行ったのか、それとも、何の予兆もなく突然いなくなって連絡も取れなくなったのか、そうした情報から事件性が判断されます。
また、行方不明者の健康状態も決め手となるでしょう。病によってどこかで倒れている可能性や、帰り道が分からなくなっている可能性なども考えられます。
届出を行う際には、こうした情報があればしっかり伝えて、後は警察の判断に任せてください。大切な人がいなくなって焦る気持ちはあると思いますが、少しだけ冷静になって、勝手な判断はしないよう注意しましょう。
警察が捜索しない人探しは探偵に依頼!
探偵は人探しのプロ
事件性のない一般家出人の場合でも、警察には捜索願を出しておくべきですが、警察が積極的に動いてくれることはほとんどの場合ありません。
警察が動いてくれないなら、自分で探してみるのも方法の一つですが、家族・親戚・友人に協力を求めたとしても、素人ではなかなか調査も捗らないでしょう。
そのような時に、人探しのプロ、探偵が頼りになります。探偵は警察のような大組織ではありませんが、優れた人探しのノウハウを持っていて、事件性がなくても積極的に調査してくれます。人探しは探偵に依頼すると良いでしょう。
探偵に依頼すべき人探しのケースとは
ここからは、探偵に調査を依頼すべきなのは、どのような場合かをまとめていきます。
- 事件性のない人探し
- 過去にいなくなった人物の人探し
上記のようなケースでは、探偵に調査を依頼すると良いでしょう。では詳しく紹介していきます。
1.事件性のない人探し
家族や知人にお金を貸して、返してくれるあてもなく逃げられた、というケースは基本的に民事上の問題となります。お金をだまし取られたという場合でない限り、一般的なお金の貸し借りでは警察は動かないでしょう。
また、初恋の人にもう一度会いたい、特別お世話になった恩師に会ってお礼を言いたいという場合も、当たり前ですが警察は動きません。
このような、事件性のない人探しは探偵に依頼すべきでしょう。
2.過去にいなくなった人物の人探し
夫婦が離婚をしたり、子どもを持つ二人が別れたりした場合、どちらか一方が親権を持つ場合が多いです。そうすると、親子が自由に会えなくなるケースも出てきます。その後、10年20年と年月が経つにつれて、一目会ってみたいという思いが募ることもあるでしょう。
また、小さい頃に仲のよかった友達が突然引っ越してしまって以来、2度と会うことはなかったというような経験はよくあることです。昔の懐かしい記憶から、あの時の友人ともう一度会って見たいと願うかもしれません。
このような場合も事件性がないため、探偵に依頼すべき案件となります。
探偵による人探しはどのように調査を行うのか、こちらの記事でより詳しく解説しています。
探偵による人探しは成功率が高い
仮に、東京駅構内で一人の人物を探すとしたらどうでしょう。人に頼らず、自分で探すという条件です。限られた範囲での人探しとはいえ、人があまりに多いので、見つけ出せる気がしません。そのような狭い範囲内ですら人探しは難しいものです。
しかし、探偵はもっとはるかに広範囲の中から一人の人物を見つけ出します。しかも、その成功率は70%〜90%と大変高いのです。
それは、独自の情報網によるデータ調査、行方不明者の性格や行動パターンの分析、張り込みなど、プロならではの優れた調査スキルによって実現する成功率です。素人ではなかなかこのようにはいきません。
探偵による人探しの成功率の高さについてより詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
人探しならアルシュ探偵事務所へ
生き別れた家族に会いたい、失踪した友人が心配、お世話になった恩師にお礼がしたい、さまざまな想いから、人探しをしたい方々がいます。
そんな想いを受けて、アルシュ探偵事務所では行方不明調査(人探し)を行っております。情報や手がかりが少なくても、どうぞご相談ください。独自の調査網と優れた調査力、無駄のない的確な調査でお応えいたします。
アルシュ探偵事務所の調査員は、全員が元刑事です。しかも、犯罪捜査の第一線で、長年の間捜査力を鍛え上げてきたベテランばかり。ハイレベルな調査を実現しています。
人探しなら是非アルシュ探偵事務所にお任せください。
まとめ
家族や友人が行方不明になった時、まずは警察に捜索願を出しましょう。その場合、費用はかかりません。
ただし、捜査してくれるかどうかは状況次第です。多くの場合は一般家出人として、警察が積極的に動くことはありません。しかし、その行方不明者が犯罪に巻き込まれたり、生命の危険が生じる可能性があったりすると特異行方不明者と判断されます。その場合、警察が積極的な捜索を行います。
そして、もし警察が動いてくれない場合は、人探しを探偵に依頼すると良いでしょう。探偵の人探しは成功率が高く、また、さまざまな人探しを請け負っています。
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