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援助交際は浮気になるのか?その法的根拠と証拠集めについて詳しく解説

援助交際は浮気になるのか?その法的根拠と証拠集めについて詳しく解説

配偶者が浮気をしていたら……と考えるだけで怒りや憂鬱を感じますが、もしもそれが若い相手との援助交際だった場合。あなたならどうしますか?

そもそも、援助交際は浮気に該当するのでしょうか?また、近年流行し問題となっている「パパ活」の場合はどうでしょうか。

援助交際やパパ活が法的に浮気として認められるかどうかは、どのような証拠を入手したかによって左右されます。

この記事では、配偶者が援助交際をしていた場合の対応方法を、具体的な証拠集めの方法を交えて紹介していきます。

目次

夫が援助交際をしていたら。浮気として認められる?

1990年代 、援助交際という言葉が世に広まりました。その名称には、あたかも「援助してもらうための交際」という印象がありますが、若い世代の女性、主に女子学生の素人売春がその実態です。

もし夫が援助交際をしていたら、妻としては「浮気をされた。絶対許せない。」という思いで頭がいっぱいになることでしょう。たとえ援助交際という名称だったとしても、それは浮気なのだから許せないと思うのは当然です。

実際のところ、援助交際は浮気に該当するのでしょうか。

「不貞行為」が認められる証拠が重要

浮気に該当するかどうかを判断する上で重要なのは、不貞行為の有無です。そして不貞行為を立証できる証拠があれば、浮気として認められる可能性は高いでしょう。

たとえば、不貞行為があるに違いないと確信していたとしても、相手がそれをかたくなに否定すれば、話し合いは平行線をたどるだけです。そうなると裁判で訴えて、浮気の認定や慰謝料の支払いなどを求めることになります。

しかし、裁判だからといって相手が不貞行為を認めるとは限りません。こちらが証拠をそろえて立証するしかないわけです。そこで、もし証拠が不十分だったら、浮気は認められないという結果になってしまいます。

そのため、不貞行為の証拠集めは大変重要なのです。

また、援助交際の場合は相手が18歳未満ということもよくあります。もし18歳未満だと知っていた場合、児童買春罪や児童ポルノ所持罪(児童買春・児童ポルノ禁止法)、さらに青少年健全育成条例違反に問われます。

法律における不貞行為の基準

“不貞行為”と言われるものは、刑法や民法などの法律の条文として定められているわけではありません。ただ民法に定められた「離婚を訴えることができる要件」の一つに「配偶者の不貞な行為」との記述があるのみです。

しかし、夫婦間には一夫一婦制の観点から互いに貞操義務があるものとみなされていて、これに反する行為が不貞行為であるとの法解釈がなされています。

そして、具体的に不貞な行為とは何をすることなのかについては、判例によって『自由意思にもとづく、配偶者以外の者との性的関係』と結論づけられ、性交渉に限定されています。

「パパ活」で食事やデートだけをしていた場合

世の中には援助交際に類似した「パパ活」という言葉があります。近年では援助交際よりも、むしろこの「パパ活」という言葉の方をよく耳にするかもしれません。

本来の意味は、食事やお茶に付き合うと金品をくれるような金払いのよい男性をパパと呼んで、「継続的に交際できるパパ」を探す活動のことです。

しかし、援助交際とパパ活はその意味を混同して使われることもありますので、ここでは性行為のある方を援助交際、性行為のない方をパパ活と呼ぶことにしましょう。

そして、夫がパパ活で若い女性と食事やデートをしていた場合はどうなるのでしょうか。

性行為がなければ慰謝料請求はできない

援助交際であれパパ活であれ、夫が「見知らぬ若い女にお金を払ってまで交際をしている」ことを知って、平然としていられる人は少ないでしょう。慰謝料を取ってやりたいと思うのが普通です。

しかし、不貞行為に該当しない限り、誰と交友関係を持とうが自由です。夫に女性の友人がいても、法的に全く問題はありません。

したがって、どれほど不愉快だったとしても、食事やデートだけで性行為のないパパ活は不貞行為とはみなされず、慰謝料を請求できる法的根拠がありません。

話し合いの前に、まずは証拠集めから

もし夫のスマホに、援助交際かパパ活を思わせるメッセージが届いているのを発見したら、つい感情的になって「これはいったいどういうことか?」と問い詰めたくなるものです。しかし、そうすると相手も感情的になって、激しく互いにののしり合うだけに終わるかもしれません。

それでは、気持ちを落ち着けて冷静に話し合えばどうでしょう。それなら夫は認めるでしょうか。

残念ながら、「まだ大丈夫。うまくごまかせる。」と思ってとぼけることでしょう。そして、さらに問い詰めていくと段々感情的になってきて、結局、激しくののしり合うだけに終わりそうです。

1度でも浮気を疑って話し合うことになれば、相手は警戒して証拠隠滅をはかります。そうなると不貞行為を立証するのに必要な証拠を失ってしまうでしょう。

ですから、先に証拠をしっかりと集めておきましょう。もし相手がどれほど浮気を否定したとしても、不貞行為を法廷で立証できる証拠があれば大丈夫です。

援助交際による浮気の証拠

どこで一緒に食事をしていた、どこで待ち合わせをして会っていた、このようなことを示す証拠はほとんど役に立ちません。親しく何度も会っていたとしても、それは法的に浮気にはならないのです。

必要なのは、性行為そのものを示す、または性行為があったと推認できる証拠です。さらに「性交類似行為(性行為でなくてもそれに準じる行為)」も、この条件に含まれます。

そこで、具体的に何が証拠として有力か、どのように手に入れるのかなどを解説していきましょう。

1.メールやチャットの履歴

援助交際の場合、会うための連絡は、ほとんどスマホを使って行われています。連絡手段は、SNSなどのコミュニティーサイトやマッチングアプリ、そしてメールです。スマホの中身を見ることができれば、援助交際に関係する多くの会話が見つかるでしょう。

その中で、日常的な会話は全て役に立ちません。援助交際の約束や金額の交渉などが隠語で語られていたり、性行為があったと推測されるような会話が有力です。そのようなメールやメッセージを見つけたら、その画面を表示したスマホごと写真に納めておくとよいでしょう。

また、性交渉の最中を撮影したような写真や動画が見つかるかもしれません。もし見つかればとても強い証拠です。

ほとんどの場合、1度や2度ではなく何度も性交渉があると推測されます。根気よく探せば複数の証拠を見つけ出せるでしょう。

2.カーナビの履歴

意外なところでは、カーナビの履歴が役に立つ場合があります。

浮気相手の自宅付近や通っている学校付近に目的地設定された履歴が複数あったり、ラブホテルを目的地にしている履歴が残っていたりする可能性があるので丁寧にチェックしておきましょう。

それだけでは証拠として十分とはいえませんが、他の証拠(性交渉を推測させるメールやチャットの内容など)との裏付けとなり、浮気をした痕跡とみなされることもあります。

たとえば、証拠となるメールやチャットの日時とカーナビ履歴の日時が符合すれば、その日はどんな行動があったのかを推測するに十分です。

3.ラブホテルに出入りする写真

ラブホテルは、性行為を目的としたホテルであると一般的に認められており、裁判でもそれは同様です。つまり、ラブホテルに入ったなら、そこで性行為があったとみなすわけです。

ただし、ラブホテルに入ってもすぐに出てきた場合、「ホテルに入ったが何もしなかった」と主張できます。そこで、それなりの時間(40分以上)を過ごしていたことを証明するため、滞在時間がわかるように撮影した動画などが最も有力な証拠です。

これは、浮気を証明するために是非欲しい証拠ですが、後で述べるように、手に入れる難易度はとても高いのです。

4.その他、性交渉の証拠となるアダルトグッズなど

コンドームやローションが配偶者のバッグから見つかったら、それは性交渉を思わせる手がかりです。ただし、それが配偶者以外に使われたことを示さなければ意味がありません。

コンドームやローションがあるなら、気づかれないように小さな印を付けておけば、使用後に新たに買って補充したとしてもわかります。

ただし、何らかの性的な行為があることを示せても、浮気相手との性行為で使用したことを立証するには弱く、他の証拠との組み合わせが必要です。

肉体関係があったことが明確になる証拠を押さえる

スマホから、性行為そのものを示す画像や動画が見つかれば、かなり強い証拠となります。しかし、そのような強い証拠が必ず見つかるとは限りません。

それならば、今後の浮気の現場をおさえて証拠をつかめばよいでしょう。つまり、ラブホテルに行く時を狙って、そこに出入りする時の写真や映像を撮影するわけです。

しかし、とても難易度が高く、残念ながら素人には不可能と言っても過言ではありません。

まず、撮影のため、ホテルの出入り口に張り込むのですが、そのような経験のない人は、そのノウハウを知りません。しかも、撮影する時間は夜が多く、高性能な暗視カメラが必要です。

さらに、遠くから撮影したり、カップルになりすまして接近し、至近距離から隠しカメラで撮影したりと、どれも難易度が高すぎます。

証拠としては大変強力なので、ぜひ手に入れたいものですが、確実に撮影を成功させるにはプロの探偵に依頼するしかないと言えるでしょう。

探偵によるラブホテルの張り込み、その調査方法とは?素人にはできないテクニックをご紹介のことはこちらの記事でより詳しく解説しています。

プロの探偵に依頼することもおすすめ

もしかして夫が(または妻が)援助交際をしているのではないか?と疑問を持ち始めたら、調べずにはいられないものです。そして、調べれば調べるほど、ますます怪しいと疑いが深まることもあります。

しかし、結果を急ぐあまり、中途半端な証拠で浮気を問い詰めたら、かたくなに否定されて終わりです。確実な強い証拠を見つけ出さなければいけません。しかも、調べていることがバレてしまうと、相手に警戒され証拠を消されるでしょう。このような調査は想像以上に大変で、精神的にも肉体的にも参ってしまいます。

それならば、自分で調べるのは早めに切り上げて、浮気調査のプロに任せた方が確実です。

探偵なら浮気調査を数多く実践しており、得意分野でもあります。そんな実績のある探偵に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

援助交際は不貞行為があれば浮気とみなされる可能性が高いです。ただし、性交渉のないパパ活の場合は不貞行為にはならず慰謝料も請求できません。

もし配偶者が援助交際をしているようであれば、まずは証拠を集めましょう。証拠が不足している状態では、相手に不貞行為を否定されたら打つ手がありません。

メールやチャットの履歴などから、援助交際の事実を自力でつかんだら、あとは探偵に依頼することをおすすめします。プロならではの高い技術で応えてくれるでしょう。

 浮気調査に関するお悩みなら、千葉県船橋市の総合探偵社、アルシュ探偵事務所にご相談ください。                                         アルシュ探偵事務所へのお問い合わせはこちらから

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アルシュ編集部
アルシュ編集部

千葉県船橋市の総合探偵事務所アルシュです。アルシュの調査員は元刑事だけ!調査力に自信があります。

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