浮気は犯罪?犯罪になる国と日本での姦通罪。制裁を与えるには?

「信じていたパートナーに裏切られた」「浮気相手と笑っていると思うと許せない」。 浮気をされた側にとって、その精神的苦痛は計り知れません。あまりのショックと怒りから、「浮気は犯罪にならないの?」「警察に逮捕してほしい!」と考える方も少なくないでしょう。
結論から申し上げますと、現在の日本において「浮気(不貞行為)」は警察が介入する「犯罪」には該当しません。しかし、決して「許される行為」というわけではなく、法律上は重い責任が問われます。
本記事では、浮気は犯罪なのかという疑問に対する法的な見解、かつて日本に存在した「姦通罪」、そして現在でも浮気が犯罪となる世界の国々の事情を解説します。
さらに、パートナーにしっかりと「罪」を償わせるための具体的な方法と、そのために探偵の浮気調査がなぜ不可欠なのかをご紹介します。
現在の日本では「犯罪」ではなく「不法行為」

「浮気=犯罪」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現在の日本の刑法には浮気を処罰する法律はありません。
したがって、パートナーが浮気をしたからといって、警察に被害届を出して逮捕してもらったり、刑務所に入れてもらったりすることは不可能です。
警察には「民事不介入の原則」があり、夫婦間のトラブルや恋愛関係のもつれには原則として介入できません。
しかし、これは「浮気をしても法的に問題ない」という意味ではありません。刑事上の「犯罪」にはならなくても、民事上の「不法行為」として扱われます。
日本の法律(民法第770条)では、婚姻関係にある夫婦にはお互いに「貞操義務(配偶者以外の者と肉体関係を持たない義務)」があるとされています。
浮気(法律用語では「不貞行為」)はこの貞操義務に違反する行為であり、民法第709条が定める「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」不法行為に該当します。
つまり、警察による「逮捕」という形ではなく、金銭的な賠償という形で法的責任を追及することになるのです。
かつての日本には「姦通罪」という犯罪があった

現在でこそ浮気は民事上の問題ですが、実はかつての日本には「姦通罪(かんつうざい)」という刑法上の犯罪が存在しました。
明治時代から昭和初期にかけて施行されていた旧刑法では、夫のある妻が他の男性と肉体関係を持つと、妻とその浮気相手の双方が「姦通罪」として罰せられました。有罪になれば、最高で2年の懲役刑が科される重罪だったのです。
しかし、この法律には大きな不平等がありました。罰せられるのは「妻が浮気をした場合」のみであり、「夫が浮気をした場合」は(相手が未婚女性であれば)犯罪にはならなかったのです。これは当時の家父長制や「家」の制度を背景としたものでした。
その後、第二次世界大戦が終わり、日本国憲法が制定されます。「両性の本質的平等」が明記された新憲法の下では、片方の性別だけを罰する姦通罪は憲法違反であるという議論が高まりました。その結果、1947年(昭和22年)の刑法改正によって姦通罪は正式に廃止され、現在の「浮気は犯罪ではない(民事事件である)」という形に落ち着いたのです。
現在でも浮気が「犯罪」として扱われる国々

日本では過去のものとなった姦通罪ですが、世界に目を向けると、現在でも浮気(不倫)を厳しく「犯罪」として罰している国や地域が存在します。
イスラム教圏の国々
サウジアラビアやイランなど、イスラム法(シャリーア)を国の法律の基礎としている国々では、婚外の性交渉は重大な犯罪行為とされています。
これらの国では、浮気が発覚した場合、むち打ちの刑や、最悪の場合は死刑(石打ちの刑など)といった極めて重い刑事罰が科されることがあります。
宗教的な戒律がそのまま法律として機能しているため、貞操観念に対する違反は国家に対する罪と同等に扱われます。
アメリカ合衆国の一部州
自由の国というイメージが強いアメリカですが、実は現在でもいくつかの州において姦通罪が法律上に残っています。
例えば、ミシガン州やウィスコンシン州、アイダホ州などでは、配偶者以外との性行為が軽犯罪や重罪に分類されています。
ただし、これらの州でも現代において実際に姦通罪で逮捕・起訴されるケースは極めて稀であり、事実上は「死文化(存在しているが使われていない法律)」しているのが現状です。
(※アジアでも近年まで韓国や台湾には姦通罪がありましたが、韓国は2015年に、台湾は2020年にそれぞれ違憲判決などにより廃止され、日本と同様に民事での解決へと移行しています。)
パートナーの浮気を「罪」として償ってもらいたい時の方法

日本では警察が浮気を取り締まってくれない以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 決してそんなことはありません。法治国家である日本において、裏切った配偶者と浮気相手にペナルティを与え、罪を償わせるための最も強力な手段が「慰謝料請求」です。
不法行為によって精神的苦痛を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償(慰謝料)を請求する正当な権利を持っています。
① 配偶者と浮気相手の双方に慰謝料を請求する
浮気は、配偶者と浮気相手による「共同不法行為」です。そのため、配偶者だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。
「自分の家庭を壊した相手だけは絶対に許せない」という場合、浮気相手にのみ慰謝料を請求し、社会的な制裁を加えることも可能です。
② 有利な条件で離婚を進める
浮気(不貞行為)は、法律が認める正当な離婚事由(法定離婚事由)です。
あなたが離婚を望む場合、相手がどれだけ拒否しても、最終的には裁判で離婚を成立させることができます。
また、慰謝料だけでなく、財産分与や親権の獲得において、浮気をされた側が交渉を有利に進めやすくなることがあります。
関連記事:【妻の浮気で離婚】親権はとれる?妻が浮気した時の離婚率とあなたと子供を守るための戦略
③ 誓約書を書かせ、関係を断ち切らせる
もし「今回は離婚せず、再構築したい」と考える場合でも、ただ口頭で謝らせるだけでは不十分です。「二度と会わない」「次に連絡を取ったり会ったりした場合は〇〇万円支払う」といった法的な効力を持つ誓約書(示談書)を作成し、ペナルティを明確にすることで、将来の再発を強力に抑止できます。
法的制裁には「確たる証拠」が絶対に必要

ここまで、民事上の手段で罪を償わせる方法を解説してきましたが、これらを実行するためにはたった一つ、絶対に欠かせないものがあります。
それが「法的に有効な不貞の証拠」です。
裁判や示談交渉において、「あやしい」「絶対に浮気しているはずだ」というあなたの勘や感情だけでは、相手を罰することはできません。
相手が「ただの友達だ」「相談に乗っていただけだ」と言い逃れをした場合、それを覆す客観的な証拠がなければ、慰謝料請求も離婚請求も退けられてしまいます。
法律上、「不貞行為=肉体関係があったこと」を指します。したがって、以下のような証拠が必要になります。
- ラブホテルや相手の自宅に、二人で出入りしている鮮明な写真や動画
- 肉体関係があったことが明確にわかるメッセージのやり取り
- 宿泊を伴う旅行の記録
「好きだよ」「会いたいね」といったLINEのやり取りや、レストランで食事をしているだけの写真では、法的な不法行為(肉体関係)を証明する証拠としては不十分(弱すぎる)と判断されてしまいます。
探偵の浮気調査があなたの「強力な武器」になる
「ラブホテルに出入りする決定的な写真を、自分で撮影できるだろうか?」 少し想像してみてください。相手にバレるリスク、感情が高ぶって冷静さを失うリスク、そして何より、愛する人が他の人間と密会している現場を自らの目で見るという強烈な精神的苦痛。ご自身で決定的な証拠を掴むのは、あまりにも危険で困難です。
そこで頼りになるのが、私たち探偵事務所です。
プロの探偵は、特殊な機材と訓練された尾行・張り込み技術を駆使し、対象者に気づかれることなく、裁判でも確実に通用する「不貞の証拠」を収集します。
分刻みの行動記録と鮮明な写真が記載された探偵の「調査報告書」は、言い逃れを許さない最強の武器(法的証拠)となります。
まとめ
現在、浮気が犯罪として扱われる国はあるものの、日本の刑法上の「犯罪」ではありません。しかし、あなたの心を深く傷つけた重大な「不法行為」であることは確かです。 昔は『姦通罪』という犯罪として扱われるほどの浮気に対し、今泣き寝入りをして、相手の思い通りにさせてはいけません。
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