不倫相手が妊娠したらどうする?迎える結末は?
不倫だけでも衝撃的なのに、女性側が妊娠や出産をしたとしたら、ただ事では済みません。ですが、不倫をして女性が妊娠するケースは事実あります。
不倫相手が妊娠した場合にどうするべきか、そして迎える結末について事例を交えながら解説していきます。
不倫をするなら妊娠の可能性があることもしっかりと頭に入れておきましょう。
不倫中は妊娠の確率が高くなる!?

男女が避妊をせずに性交をした場合、一度の性交で妊娠する確率は20代で約30%、30歳で約20%、35歳で10%程度と言われています。
女性の妊娠はこのように年齢に影響されますが、ストレスや食生活など様々な事に影響されます。
中でも妊娠には女性ホルモンの分泌量も深く関係し、エストロゲン(卵胞ホルモン)やプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が高まると妊娠もしやすくなります。
このエストロゲンですが、恋をして脳内に神経伝達物質のドーパミンが増えると分泌が促されると言われています。
『不倫中は妊娠しやすくなる』と言われることがありますが、配偶者とは冷めきった分、不倫相手との間には強い恋愛感情が湧き、ドキドキしたりときめいたり幸せで満たされていると間接的な作用でエストロゲンの分泌が増えて妊娠しやすくなるというわけです。
不倫相手が妊娠したらどうする?
避妊していたとしても避妊方法で100%のものはありません。不倫関係にある男女においてその不倫の中で女性が妊娠するというケースも当然あります。
本来、妊娠は神秘的なものであり喜ばしいことですが、不倫中に妊娠したというエピソードについては必ずしもそうとは限りません。
不倫関係にある中での妊娠は大体が『予想していなかったこと』となるのですが、予想していなかったとしても現実に起こっていることに対して向き合うこととなります。
- 産むか産まないか不倫相手と一緒に考える
- 離婚するかしないかを考える
それぞれ詳しく解説します。
子供を産むか産まないか不倫相手と一緒に考える
まず初めに生じる問題は宿った命に対してどう向き合うかです。
子供を産まないという選択をする場合は中絶という手段をとることになります。
男性にとっては肉体的なダメージが無いかもしれませんが、母体となる女性にとっては身体的にも精神的にも大きなダメージがあるという事を理解しなければいけません。
妊娠は一人でするものではありません。二人で一緒に考えてください。
産む場合
- 認知するかしないかの選択
子供を産む道を選んだ場合、男性に認知の問題が発生します。
認知した場合は法律上の父子関係が成立し子の養育費の支払い義務が生じ、放棄することはできません。
また、認知届を出した場合、子供が父親の戸籍に勝手に入るわけではありませんが『認知した子』として子供の情報が載ることになり相続の権利も生じます。
(本籍地を移動したり新たに戸籍を作った場合など、認知した子供の情報が記載されない事もあるが、相続の権利がなくなる訳でもなく、戸籍の除票などで確認可能)
ただし、認知したくないとしても、女性側が認知を求めてきたとしたら認知の必要が出てくる可能性もあります。男性側が認知を断るケースでは「強制認知」という手続きで裁判を経て強制的に認知をさせる方法もあるためです。
産まない場合
- 中絶の日程
不倫関係の二人にはさまざまな事情から産まない選択をするケースもあります。
産まないという選択をする場合は中絶が可能である妊娠21週6日までに手術をする必要があります。
胎児の成長が進むにつれて、母体に係るリスクも大きくなります。できるだけ早めに決断しなければいけません。
- 中絶の費用
男女が合意の上避妊をしないなどで妊娠した場合、中絶に関する費用の分担について男性が持たなければいけないというわけではありません。
ただし、中絶は肉体的にも精神的にも女性側の方が大きなダメージを受ける事から、男性側が全額を負担するケースも多いです。
また、仕事を休まなければいけなくなった場合に、男性は休業損害を負担することもあります。
- 中絶の慰謝料
不倫関係でよくあるのが、妊娠した女性から男性へ中絶に対する慰謝料請求です。
精神的なダメージも大きく慰謝料請求するケースも多いのですが、合意の上で中絶に至ったのであれば基本的に慰謝料は認められない傾向です。
ただし、妊娠を知って不誠実な対応を取ったり、中絶を強要した場合などには慰謝料請求が認められる可能性も十分にあります。
離婚するかしないかを考える
不倫相手との間に子供ができた場合、配偶者との離婚や不倫相手との別れについて考えなければいけません。
離婚する
不倫相手との間に子供ができたとなれば配偶者とは離婚して不倫相手と再婚するという道もあります。
とはいっても、配偶者との離婚は簡単ではありません。
突然離婚と言われても素直に受け入れてくれるとは限りません。
さらに、離婚に伴う財産分与や夫婦の間に子供がいるとしたら親権問題、養育費の支払いが後にはついてきます。
配偶者が拒否してきたとすれば、裁判になる可能性だってあります。
また、突然離婚を切り出すことで不倫を疑われ、配偶者にバレるというケースも決して珍しいことではありません。
関連記事:離婚する前に探偵による調査を依頼したほうがいい!その理由とは?
離婚しない
不倫で妊娠したとしても、配偶者と離婚しないという方は結構多いようです。
特に既婚男性が不倫して相手女性が妊娠した場合に多いのですが、妊娠を期に不倫相手とは別れようとするも、「都合が良すぎる」と別れてもらえない事もあります。
離婚もせず、別れもせずという状況になりどちらも継続することになる可能性もあるでしょう。
不倫を継続するとなると、配偶者にバレる事に怯えながら暮らす日々が続くかもしれません。
また、既婚女性が不倫して妊娠した場合に稀にあるのが、不倫相手との子を夫との子として産み育てるというパターンです。
不倫相手が妊娠した時の結末

不倫相手がを妊娠した時にどのような結末を迎えるか、いくつかの実例をご紹介します。
配偶者と離婚、不倫相手と再婚
不倫相手が妊娠したことにより配偶者とは離婚して不倫相手と再婚するケースがあります。
不倫の事実が他の誰にも知られていない場合は何事もなくスムーズにいくかもしれませんが、すべてうまくいくとは限りません。
探偵の浮気調査でも「配偶者が離婚したいと言ってきたから」と不倫を疑って調査を行っていると相手の妊娠が判明することもあります。
のちのち「不倫相手から結婚を迫られて離婚しようと思った…」などと理由を話している人もいるようです。
探偵の調査が入れば不倫がバレてしまいますが、バレずに離婚や再婚をしている人もいるのは事実です。
離婚できない、別れられない
不倫相手との間に子供を授かったから、配偶者と離婚しようとすることもありますが、有責配偶者となるので不倫がバレてしまったら離婚したくても離婚できない事があります。
また、逆に、不倫相手と別れようとしても「妊娠までさせておいて…」と別れてくれないというケースや罪悪感からそもそも別れを言い出せない事もあります。
配偶者から高額な慰謝料請求
不倫相手の妊娠で病院に付き添う事になったり話し合いが必要になるなどで、妊娠する前はバレずにいた不倫でもバレるリスクが更に高くなります。
不倫がバレた時に不貞行為による慰謝料が請求される可能がありますが、妊娠を伴う不倫は慰謝料が高額になる傾向です。
不倫によって離婚する場合の慰謝料の相場は100万~300万円程度といわれていますが、200万~500万円程度の相場よりも高い慰謝料を支払う事になったというケースもあります。
関連記事:浮気による慰謝料請求ができるケースとできないケース、慰謝料が高額になるのはどんな時?
男性が逃げる
女性の方から妊娠を告げた途端に、男性と音信不通になったというケースがあります。
「二人の子供が欲しい」と言ったり「妻とは離婚するから一緒になろう」などと約束していたとしてもです。
男性は快楽を得るために不倫していたり、その場限りの雰囲気を作る為に嘘をつく事もあります。
相手が望んでいると思ったから妊娠までしたのに、逃げられてしまったことに女性は大きなショックと絶望を感じてしまうことでしょう。
探偵への調査依頼でも「逃げた人を探してほしい」という依頼が時折ありますが、予期していないとしても不倫相手の妊娠から『逃げる』というのは最低とも言える行為ですので絶対にやめましょう。
不倫相手から慰謝料請求
男女が合意して妊娠や中絶をしたのであれば慰謝料の請求は認められない傾向ですが、女性側の妊娠を知って男性が逃げてしまったり、中絶を強要した場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
不誠実な対応をするとトラブルになりますので妊娠には真摯に向かい合いましょう。
認知、養育費が求められる
不倫であっても子には何の罪はありません。
「せっかく宿った命を粗末にすることはできない」「認知してもらえなかったとしても子供は産みたい」など、様々な理由から子を産むケースはあります。
女性は1人で育てる覚悟があったとしても、実際に育ててみると想像していなかった苦労が身に染みてくる事もあります。
そうなった時に父親に認知や養育費を求めるケースもあります。
仮に認知を拒否続けていれば調停や裁判を利用するとなり、裁判所から呼び出しの通知がくることになるかもしれません。
まとめ
避妊しているから大丈夫と思っていても100%の避妊方法はありません。
もし予想外に不倫相手が妊娠したとしたら、逃げたり中絶を強要したり不誠実な対応をせずに、産むか産まないか不倫相手と一緒に考えたり、離婚や別れ・再婚について真剣に考える必要があります。
きちんとした対応をしない場合は大きなトラブルとなる可能性が高いでしょう。
離婚や慰謝料、認知、養育費など非常に多くの問題を抱える事となります。
まず、『逃げなければいけないようなことをしない』というのが第一ですが、たとえ逃げたとしても、逃げ切れない事も考えておいてください。
探偵への調査依頼でも、不倫相手が妊娠している事が判明したり、逃げた不倫相手の調査があります。
『不倫相手の妊娠が恐れるくらいならまず不倫しない事が一番』ということを、探偵の立場からここで強く伝えておきます。
